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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2876(T2015−2876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年2月17日に登録出願されたものである。その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成27年2月16日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,かばん金具,がま口口金,皮革」、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4088047号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOIE」の文字を横書きしてなり、平成8年2月22日に登録出願され、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものであり、その後、同20年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「carnelianNoyie」の文字(「carnelian」の文字部分と「Noyie」の文字部分とは異なる書体で表されており、また、前者の文字中の「i」は、その構成中の「・」が赤色で表されている。)を横書きしてなるものである。そして、上記「carnelian」の文字は、辞書類には「宝石として用いる赤めのう、紅玉髄」等の意味を有する語として載録されているものの、本願の指定商品及び指定役務(前記1において記載した補正後のもの)との関係においては、商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない。

また、本願商標の構成中の「Noyie」の文字は、辞書類に載録が認められないことから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取、理解されるものとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成全体から生じると認められる「カーネリアンノイエ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成態様とあいまって、「carnelian」の文字と「Noyie」の文字とを組み合わせてなるものと認識され得るものの、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品又は役務の出所識別標識として、両文字の間に軽重の差があるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない一連の造語を表したものとして認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「カーネリアンノイエ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「NOIE」の文字を横書きにしてなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められないことから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取、理解されるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ノイエ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、その文字つづりにおいて明らかな差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、本願商標から生ずる「カーネリアンノイエ」の称呼と引用商標から生ずる「ノイエ」の称呼とは、その音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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