Trademark Appeal Case
美毛の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−4029(T2014−4029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「美毛」の文字を標準文字で表してなり、第44類「ヘアトリートメント美容,エステティック技術を用いた美容,その他の美容,エステティック美容に関する指導及び相談,エステティック美容に関する情報の提供,エステティック技術を用いた理容,その他の理容,頭皮及び頭髪の手入れ,頭髪の発毛・育毛若しくは増毛に関する診断又は施術,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する情報の提供,ヘアスタイリング,頭皮のマッサージ,表情筋のマッサージ,その他のマッサージ,マッサージに関する情報の提供,あん摩,指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する栄養の指導,その他の栄養の指導,エステティック美容に使用する機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,マッサージ用機械器具の貸与」を指定役務として、平成25年3月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『美毛』の文字を標準文字で表してなるところ、指定役務中の『美容』関連の役務との関係から『美しい毛』の意味合いを認識させ、特に頭髪及び睫毛について、前記の意味合いで使用されていることから、本願商標をその指定役務中の『ヘアトリートメント美容,エステティック技術を用いた美容,エステティック美容に関する指導及び相談,エステティック美容に関する情報の提供,エステティック技術を用いた理容,その他の理容,頭皮及び頭髪の手入れ,頭髪の発毛・育毛若しくは増毛に関する診断又は施術,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する情報の提供,ヘアスタイリング,頭皮のマッサージ,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する栄養の指導』に使用した場合、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、新たな証拠を発見したので、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成26年10月27日付けで証拠調べ通知書を送付した。
その要旨は、以下のとおりである。
(1)「美毛」の文字について、職権調査によれば、以下の事実がある。
ア 「日本国語大事典 第二版 第11巻」(株式会社小学館)
「び-もう【美毛】」の項目に「美しい毛」の記載がある。
イ 「頭髪」について「美毛」の文字が使用されているインターネット情報 (下線は、当合議体によるもの。以下同様。)
(ア)「Lourdesからのお知らせ」の表題のウェブサイト
「育毛・
美毛に
〜インディバ ヘッドスパ〜」の見出しにて「夏の紫外線で頭皮の乾燥、髪のぱさつき、薄毛、抜け毛・・気になりませんか?・・・Lourdesルルドではインディバの温熱で頭皮の毛穴を無理なく開き、頭皮を柔らかくしたあとに洗浄、ローズの香りのヘッドスパでおくつろぎいただいたあとは、育毛成分の入った美容液を塗布いたします。」の記載がある(http://salon-lourdes.com/news/?p=108)。
(イ)「炭酸美サクラ サロン」に係るウェブサイト
「炭酸ヘッドスパ」の見出しにて「炭酸『髪改善』プログラム」として「東海地区初登場!髪と頭皮のメンテナンス専門メニュー。炭酸シャワーと酸素導入のWアプローチで
美毛
・健毛・育毛・発毛に導く『髪と頭皮のメディカルケア』。毎日のシャンプーでは取れない『硬化した汚れ』や『毛穴に詰まった老化脂』等を取り除き、本来の健やかな毛髪環境に戻します。」の記載がある(http://www.technocrat-beauty.com/menu06/)。
(ウ)「HOT PEPPER Beauty」に係るウェブサイト
「Hair Garden 葉庭 AVEDA ヘアーガーデン ハニワ アヴェダ」の表題の下、「Hair Garden 葉庭 AVEDA ヘアーガーデン ハニワ アヴェダ クーポン」の見出しにて「新規」として「AVEDAカラー+カット+
美毛
トリートメント+美顔器マッサージ ¥9770」、「カット+
美毛
トリートメント+美顔器マッサージ¥7560→ ¥5960」、「AVEDAカラー+
美毛
トリートメント+美顔器マッサージ ¥10260→ ¥8100」及び「パーマ+カット+
美毛
トリートメント+美顔器マッサージ ¥14040→¥9770」の記載がある(http://beauty.hotpepper.jp/slnH000257142/coupon/)。
(エ)「有限会社チェルト」に係る「Fenice」のウェブサイト
「フェニーチェで使えるWEB限定割引クーポン」の見出しにて「クリニカルビューティサロン フェニーチェ専用WEBクーポン/弱毛改善コース/ロハスカラー+カット+
美毛
+ハンドマッサージ ¥12,268→ ¥8,022」の記載がある(http://www.hair-certo.com/fenice/coupon/)。
(オ)「CLICQUOT GROUP」に係るウェブサイト
「hair spa deco/ヘアースパ デコ」の表題の下、「Relaxation&Treatment/リラックス&トリートメント」の見出しにて「メディスカルプ・
美毛
コース ¥2,500/炭酸ミスト+頭皮ケア&ヘアケア+リンパマッサージ」の記載がある(http://www.roku63.com/deco/index.html)。
(カ)「ビューティーナビ/関東版」に係るウェブサイト
「HAIR&MAKE FLAP」の表題のもと、「トリートメント/Treatment」の見出しにて「
美毛
トリートメント/施術時間15分 3000円」の記載がある(http://beautynavi.woman.excite.co.jp/salon/menu/3946)。
(キ)「リクラゼーション共和国(リパブリック)Neo」の表題のウェブサイト
「メニュー4」の見出しにて「クレンジングと刺激をすることで育毛、
美毛
効果。顔のハリまで変わります。/ヘッドスパ シャンプー(簡単なお乾かし含む)」の記載がある(http://neo-go.co.jp/menu1.shtml)。
(ク)「美容室コーリン」に係るウェブサイト
「トリートメント」の見出しにて「
美毛
トリートメント 2100円〜」の記載がある (http://www.cal-an.com/menu.html)。
(ケ)「有限会社 安岡美容院」に係るウェブサイト
「新規お試しWEB限定クーポン!」の見出しにて「YASUOKA’11 Y’s店 新規 1カラー+カット+
美毛
トリートメント 通常¥12,580 ⇒ ¥10,060/ブロー込 / 前・後処理のトリートメントにより、色持ち・ツヤ・ハリコシが出るカラーリングです。」の記載がある(http://ai-yasuoka.com/coupon)。
(コ)「ナラスマイル」に係るウェブサイト「ヘアー&ウェルネス ICHIYA」の見出しにて、「MENU」として「カット・・・4000円 (税別)/オーガニックカラー ・・・6000円 (税別)/パーマ ・・・6000円 (税別)/ヘッドスパ10分 ・・・3000円 (税別)/
美毛
トリートメント ・・・2500円(税別)〜」の記載がある(http://www.narasuma.com/201404_11073/)。
ウ 「まつげ」について「美毛」の文字が使用されているインターネット情報
(ア)「株式会社サイファ」に係る「クーポンランド」のウェブサイト
「まつ毛エクステ専門店/MAQUIA 新宿店」の見出しにて「コース内容」として「【
美毛
成分グルー使用】【最高級エクステ】 上120本以上つけ放題/太さ・長さ・カールは、貴女に合う最適なものを選択し、理想のまつ毛をかなえます!!」の記載がある (http://www.c-pon.com/nailsalon/shop/8058/course/26844/)。
(イ)「株式会社エス・ケイ通信」に係る「ビューティー小町」のウェブサイト
「NON BRUSH 北千住ルミネ店」の見出しにて「お店のアピールポイント」として「まつげ
美毛
エクステ 自まつげ1本にエクステの毛1本を装着するタイプです。より自然で濃いメイクはNGの方、付けたことを人に知られたくない方にもオススメです。抜け毛・痛みが気になる方は
美毛
アイラッシュ!!」との記載がある(http://b-spot.tv/kanto/shop/8026.html)。
(ウ)「Total Beauty Pearl」に係るウェブサイト
「当サロンについて」の見出しにて「Total Beauty Pearlは足立区扇大橋駅前のまつ毛エクステ専門店です。年齢に関係なく人気のマツゲエクステは
美毛
で安全性技術はトップクラスで長持ちします。」の記載がある(http://tb-pearl.com/guide.html)。
(エ)「Eまつげエクステ|東京のまつげエクステ情報」の表題のウェブサイト「eye lash salon 赤坂ベルビー店の店舗詳細」の見出しにて「メニュー」として「■アイビューティー/【
美毛
エクステ】 0.1mm type 両目60本/長さ8〜15mm/カールJ・C・CC/¥12,600」、「【
美毛
エクステ】 0.1mm type 20本増えるごとに/長さ8〜15mm/カールJ・C・CC/¥2,100」などの記載がある(http://e-matsuge-exte.com/index.php/%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8%E3%83%BB%E9%BA%BB%E5%B8%83%E3%83%BB%E8%B5%A4%E5%9D%82/eye%20lash%20salon%20%E3%80%80%E8%B5%A4%E5%9D%82%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E5%BA%97)。
(2)上記(1)によれば、「美毛」の文字は、「美しい毛」の意味を有する語であり、「頭髪」あるいは「まつげ」を扱う分野において、「美しい髪」あるいは「美しいまつげ」を表すものとして使用されていると認めることができるものである。
そうとすれば、「美毛」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務中、美しい髪・美しいまつげにすることを目的とする役務、例えば「ヘアトリートメント美容,つけまつげの施術,頭皮及び頭髪の手入れ,頭髪の発毛・育毛若しくは増毛に関する診断又は施術,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する情報の提供,ヘアスタイリング,頭皮のマッサージ,頭皮のマッサージに関する情報の提供,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する栄養の指導,頭髪用・まつげ用に用いるエステティック美容に使用する機械器具の貸与」等に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、「頭髪あるいはまつげを美しくするための役務」であることを認識し、理解するにとどまるものであり、役務の質を表示する標章のみからなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能は果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「頭髪あるいはまつげを美しくするための役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 請求人の意見
請求人は、上記証拠調べに対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「美毛」の文字を標準文字で表してなるところ、「美毛」は、証拠調べ通知書で示したとおり、「美しい毛」の意味を有する語であり(上記3(1)ア)、さらに、「頭髪」あるいは「まつげ」を扱う分野において、「美しい髪」あるいは「美しいまつげ」を表すものとして使用されていると認めることができるものである(上記3(1)イ及びウ)。
してみれば、本願商標は、その指定役務中、美しい髪・美しいまつげにすることを目的とする役務、例えば「ヘアトリートメント美容,つけまつげの施術,頭皮及び頭髪の手入れ,頭髪の発毛・育毛若しくは増毛に関する診断又は施術,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する情報の提供,ヘアスタイリング,頭皮のマッサージ,頭皮のマッサージに関する情報の提供,頭髪の発毛・育毛又は増毛に関する栄養の指導,頭髪用・まつげ用に用いるエステティック美容に使用する機械器具の貸与」等に使用する場合、これに接する取引者、需要者が「頭髪あるいはまつげを美しくするための役務」であることを認識し、理解するにとどまるものであり、役務の質を表示する標章のみからなる商標と認められるものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「頭髪あるいはまつげを美しくするための役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものであって、これを登録することはできない。
したがって、本願商標が上記各号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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