結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−1250(T2015−1250/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,香料,せっけん類」及び第5類「サプリメント,薬剤」を指定商品として、平成26年3月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2253511号商標(以下「引用商標」という。)は、「テマモール」の文字を書してなり、昭和63年2月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同22年3月31日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Theme=moll」の欧文字及び記号を上段に、「テーマモール」の片仮名を下段に書してなるところ、その下段部分は上段部分の読みを特定したものと解されるものであるから、「テーマモール」の称呼を生じるものである。
また、本願商標については、「主題。テーマ。」等の意味を有する「Theme」の欧文字、「=」の記号及び女性の名等を表す「moll」の欧文字からなるとしても、全体でまとまった一つの意味合いを表すものではないから、全体として造語として認識、把握されるとみるのが自然であり、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「テマモール」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「テマモール」の称呼を生じるものであり、また、該文字は辞書等に記載がなく、造語として認識、把握されるとみるのが自然であるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標から生じる「テーマモール」の称呼と引用商標から生じる「テマモール」の称呼を比較すると、前者は6音、後者は5音からなるものであって、2音目において長音の有無という差異を有するものである。そして、前者は欧文字部分に即して「テーマ」と「モ−ル」に区切って発音されるものといえ、前半の「テーマ」の音部分は、「テーマ」の語が念頭におかれて発音されることから、長音が前音の「テ」の音に吸収されず、「エ」の如くはっきりと発音されるものである。そうすると、両者は、5音及び6音という比較的短い音構成において、長音(「エ」の音)の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観において明らかに区別し得るものであり、観念については、本願商標及び引用商標ともに特定の観念を生じないから、本願商標と引用商標とは、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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