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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1117号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1117号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1117号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯みがき」を指定商品として、平成8年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第525665号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「cool」と「クール」の文字を二段併記してなり、第2類「眉墨、錬紅、アイシヤドウその他本類に属する化粧用染料及び顔料」を指定商品として、昭和32年8月8日に登録出願、同33年8月18日に設定登録され、その後、昭和54年2月5日、昭和63年10月25日、平成10年3月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、登録第655376号商標(以下、「引用2商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第4類「歯みがき」を指定商品として、昭和38年7月2日に登録出願、同39年10月9日に設定登録され、その後、昭和50年2月27日、昭和60年1月16日、平成6年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、登録第3314724号商標(以下、「引用3商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成5年1月19日に登録出願、平成9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「COOL」の文字部分より「クール」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用1商標は、「cool」と「クール」の文字を二段併記してなり、「クール」の文字より、「クール」の称呼を生じること明らかである。

また、引用2商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうすると、引用2商標は、その構成中の「KOOL」の文字部分より、英語の「kook」が「クーク」と発音されるのと同じように、「クール」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

さらに、引用3商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうすると、引用3商標は、その構成中の「COOL」と「クール」の文字部分より、「クール」の称呼を生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、「クール」の称呼を同じくする類似の商標と認められる。

したがって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、外観上及び観念上において差異を有するとしても、称呼上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用1商標、引用2商標及び引用3商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

請求人は、称呼の類否に関して、引用1商標が登録された昭和30年代ならばともかく、現在の英語知識の普及状況、及び指定商品との関係を考慮すれば、現在では明らかに商標の要部(識別力を有する部分)となり得ない語である旨主張し、過去の登録例を挙げているが、取引の実際において、「cool」の文字部分が自他商品の識別力を有し得ない語であることについて、何らの証明をしていないものであるから、請求人の主張は、採用することができなく、本件については、上記のように判断するを相当とする。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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