結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3774(T2015−3774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「ラピッドCIP」及び「RAPID CIP」の文字を2段に書してなり、第1類、第3類、第5類及び第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年1月20日付け手続補正書及び当審における同27年2月27日付けの手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),その他のせっけん類,塗料用剥離剤,つや出し剤」に補正されたものである。
原査定は、登録第3088316号商標、登録第4643945号商標及び登録第4757655号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない指定商品になったと認められるものである。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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