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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−21306(T2014−21306/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−21306(T2014−21306/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−21306(T2014−21306/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月30日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成26年6月12日受付の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画・録音済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4100154号商標及び登録第4675594号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一本の線で表した幾何図形の下に「デジログ」(「グ」の濁点は、左側を黒塗りし、右側を白抜きにした2つの四角形により表されている。以下同じ。)の文字を表し、その下に、小さく「Digital Album」の欧文字を上下2本の線の間に表してなるところ、その構成中、大きく特徴的に表された幾何図形及び「デジログ」の文字が、外観上、看者に強い印象を与えるものである。そして、「デジログ」の文字は、辞書等への記載が認められないものであり、特定の観念を生ずることのない造語といえる。

一方、本願商標の構成中、「Digital Album」の文字は、「デジタル画像を編集したアルバム」程の意味合いで広く使用されており、指定商品を取り扱う業界においては、デジタルアルバム作成のためのソフトやデジタルアルバムとして使用できる商品が取引されているものであるから、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、あるいは、極めて弱いものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成中、幾何図形部分及び大きく表され造語として認識される「デジログ」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認められるものである。そして、本願商標の構成中、「Digital Album」の文字部分は、これを本願商標の要部とみなければならない特段の事情は見いだし得ないものであるから、本願商標は、該文字部分を分離、抽出し、これのみをもって取引に資されることはないというのが相当である。

したがって、本願商標から「デジタルアルバム」の称呼及び「デジタル加工して編集されたアルバム」の観念が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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