Trademark Appeal Case
レタリング文字の称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2014−900284(T2014−900284/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5697801号商標(以下「本件商標」という。)は、薄灰色で表してなる「Amb」の文字を横書きしてなり、平成26年3月7日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同年8月29日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由として引用する登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下の(1)及び(2)に示すとおりであり、そのいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5298208号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年4月30日に登録出願、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,毛皮」を指定商品として、同22年1月29日に設定登録されたものである。
(2)登録第5298209号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年4月30日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同22年1月29日設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、「Amb」の文字からなり、「エイエムビイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、上段に「A」のレタリング文字を、下段に「M」のレタリング文字及び「B」のレタリング文字を、それぞれまとまりよくデザインして配したものであって、図案化が当たり前となっている近年の標識としての文字の傾向及び引用商標に係る取引の現実からすれば、その構成全体から「AMB」の文字が認識されるとするのが相当であるから、「エイエムビイ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「エイエムビイ」の称呼を共通にするものであり、称呼において類似する商標である。
また、本件商標の指定商品中、第18類に属するすべての商品及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」(以下「申立てに係る商品」という。)は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、薄灰色で表してなる「Amb」の文字を横書きしてなるところ、該「Amb」の文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないから、看者をして、特定の語義を有することのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応する「エーエムビー」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲に示すとおり、黒色の正三角形と、その左斜め下方に、黒色台形の上辺部を下向きの垂直線及び斜線からなる切欠き様にしてなるものを、その右斜め下方に、黒色縦長長方形の右辺部を2つの外向き円弧様にしてなるものを、それぞれ配してなるところ、引用商標を構成するこれら3つの図形的要素の外形的特徴ないし構成態様を総合勘案したとしても、引用商標が、その指定商品に係る取引者、需要者の一般において、上段に「A」のレタリング文字を配し、下段に「M」及び「B」の各レタリング文字を配してなるものであって、その構成全体として「AMB」の文字からなる標章として看取、認識されるとはいい難い。
上記の点に関し、申立人は、近年において標識としての文字を図案化することは当たり前の傾向にあること及び甲第4号証ないし甲第10号証を提出して、引用商標は「AMB」として認識されるものである旨述べているが、上記構成態様からなる引用商標が、文字を図案化する傾向があることをもって、一概に「AMB」の文字からなる標章として認識されるとはいい切れず、また、申立人の提出に係る証拠の内容をみても、引用商標の指定商品に係る一般の取引者、需要者が引用商標を「AMB」の文字からなる標章として認識するに至っていると認めるに足る事実は見いだせない。
そうとすれば、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、黒色で表された3つの図形的要素を組み合わせてなるものであって、特定の称呼及び観念を生ずることのないものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、別掲に示すとおりの構成からなるものであって、特定の称呼及び観念を生ずることのないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標は「エーエムビー」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は特定の称呼を生ずるものではないから、両商標は、称呼において相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、これらを比較することはできない。
しれみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができない上、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
上記ウのとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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