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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900253(T2014−900253/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5676386号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5676386号商標(以下「本件商標」という。)は,「Commerce Realtor」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年11月1日に登録出願,同26年3月18日に登録査定され,第36類「割賦購入のあっせん,有価証券の売買の仲介・取次ぎ又は代理,保険契約の締結の代理又は媒介,土地又は建物の売買又は賃借の代理又は媒介,賃貸料の徴収の代行,金融に関する個人信用情報の提供,債券の回収の代行,土地・建物の売買又は賃借の代理又は媒介,土地建物の管理,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,債務の保証,建物の売買又は賃借の代理又は媒介」及び第41類「不動産知識の教授」を指定役務として,同年6月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,以下の3件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第4706791号商標(以下「引用商標1」という。)は,「REALTOR」の欧文字を横書きしてなり,平成12年3月8日に登録出願,第35類「不動産事業への指導・助言」,第36類「コンピュータデータベースからオンラインによって提供される建物又は土地の情報の提供,土地・建物のローン金利その他の財務及び保険に関する調査及び評価」及び第42類「コンピュータネットワークによる不動産に関するデータベースのアクセスタイムの賃貸,インターネット又はコンピュータネットワークなどを通じたオンラインによる土木建築及び不動産関連・引っ越し・住居の改装(リフォーム)・住居の装飾・警備及び防犯・芝地及び庭園又は花壇造り等の庭師・電気製品及び台所用品の購入その他の買い物代行・料理の調理法の指導・自動車及び駐車場管理などの住居の維持に必要な人材の求人情報の提供,その他の求人情報の提供,コンピュータプログラムの提供,コンピュータソフトウエアの設計,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,建築・土木及び都市計画等の土地の利用に関する調査及び研究,土地の測量,不動産に関連する法律についての情報の提供」を指定役務として,同15年9月5日に設定登録されたものであり,その後,同25年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 登録第4877075号商標(以下「引用商標2」という。)は,「REALTOR」の欧文字を横書きしてなり,平成6年8月23日に登録出願,第36類「土地及び建物の有効利用に関する企画,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として,同17年7月1日に設定登録されたものである。

3 登録第5243480号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成18年1月10日に登録出願,第35類「不動産業者及び不動産業界の団体の会員に対する事業の管理に関する指導・助言及び情報の提供(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。)」及び第36類「建物の貸借の代理又は媒介並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),建物の売買の代理又は媒介並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),土地の貸借の代理又は媒介並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),土地の売買の代理又は媒介並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),建物の管理並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),土地の管理並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),建物又は土地の鑑定評価並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),建物の貸与並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),建物の売買並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),土地の貸与並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),土地の売買並びにこれに関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),不動産に関する情報の提供(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),土地活用に関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),住宅の販売に関する情報の提供(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),不動産動向の分析若しくは評価に基づく建物又は土地の情報の提供(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),期間を定めた不動産所有権の貸与又は販売(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),不動産の管理(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),金融又は財務に関する指導・助言(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),住宅ローンの仲介又は斡旋(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),金融又は保険に関する情報の提供(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),保険契約の締結の仲介又は代理(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),保険の引受け(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),損害保険に係る損害の査定(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),保険料率の算出(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。),保険に関する助言及び相談(インターネット又はコンピュータネットワークその他の通信ネットワークを通じて提供するものを含む。)」を指定役務として,同21年7月3日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標中の「Commerce」の部分は,自他役務識別力が極めて弱いため,本件商標の要部は,「Realtor」の部分である(甲5ないし甲7)。

引用商標は,1916年から米国にて申立人自身・その会員及びそれらが提供する役務の出所を示す商標として使用開始されて以来,我が国を含む多数の国において商標として使用された結果,主に不動産に関する情報の提供等に関する商標として申立人の商標として広く一般に知られている(甲8ないし甲24)。

他方,本件商標は,当該広く知られた引用商標1及び引用商標2をそっくりそのまま包含し,また,引用商標3の文字部分を包含した構成よりなるものであるから,本件商標と引用商標は,少なくとも「リアルター」の称呼を共通にする類似商標であり,また,その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第15号について

引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,不動産関連役務の取引者及び消費者の間で,申立人の業務に係る役務又は申立人の許諾を受けた会員の役務の出所を表示する商標として,広く一般に知られている存在になっていたものである。

以上より,需要者に広く知られた引用商標と類似する本件商標を,申立人以外の者が,不動産関連役務が多く含まれる本件指定役務について使用すると,申立人の引用商標のバリエーションの一つであるかのように容易に認識され,恰も当該役務が申立人又は申立人と経済的あるいは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く,役務の出所について混同を招くおそれがある。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断

1 申立人の商標の周知性について

申立人の主張及びその提出した証拠によれば,以下の事実が認められる。

(1)甲第8号証は,「NAR 全米リアルター協会(NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS)」と題する書面(写し)であり,「NAR(全米リアルター協会)」について,「全米リアルター協会は世界最大のプロフェッショナル組織。1908年設立。住宅/商業不動産にたずさわる110万人以上の会員を有する。」,「リアルター(REALTOR)とは,National Association of Realtor(全米リアルター協会)の会員になった不動産業者を呼ぶ登録商標である。」の記載があり,ほかに「業界団体としての政治活動」及び「全米リアルター協会(NAR)会員へのサービス」が記載されている。

甲第9号証は,「Realtor.com International−Realtor.com 国際版」と題する書面であり,その右上には,「JARECO」及び「日米不動産協力機構」と記載されている。

そして,全米リアルター協会が所有する物件情報掲載サービスとして,2013年9月現在,世界37ケ国の物件情報が掲載されている。

甲第10号証は,甲第9号証と同様の内容の書面であり,2012年9月現在の情報が掲載されているものである。

上記,甲第8号証ないし甲第10号証は,日米不動産協力機構発行のパンフレットとするが,これらにおいて,引用商標が表示されているものの,該パンフレットの配布地域,配布期間,配布部数などを確認できる証拠は提出されていない。

(2)甲第11号証は,「経験豊富!まかせて安心! 日本人リアルター − ありぞな けちゃっぷ」のウェブサイト(写し)であり,掲載された写真の日本人リアルターが,米国テキサス州,カリフォルニア州,イリノイ州において日本人向けに不動産事業を行っている内容の記載がある。

そして,甲第12号証は,「ハワイ島の日本人リアルター(不動産業者)−ハワイ島コナを中心に不動産売買業務を提供−」のウェブサイト(写し)であり,掲載された写真の日本人リアルターが,米国ハワイ島のコナ地区において日本人向けに不動産事業を行っている内容の記載がある。

また,甲第13号証は,ウェブサイト(写し)であり,「滝田 佳功」氏に関するものである。そして,掲載された写真の日本人リアルターが,米国のニューヨークで日本人向けに不動産事業を行っており,米国以外においても米国不動産に関する講演活動をしている内容の記載がある。

(3)甲第14号証は,申立人が主催する博覧会「REALTORS CONFERENCE&EXPO DISCOVER YOUR magic」に関するチラシ(写し),及び,甲第15号証は,申立人主催の博覧会の「視察ツアー概要」と題する書面(写し)であり,引用商標3及び「REALTORS」の文字が使用された申立人の不動産事業が紹介されているが,これらの事業が,我が国においてどの程度周知されているのかを把握できる証拠は提出されていない。

(4)甲第16号証は,国土交通省が発行した「米国不動産流通市場における関係事業者の役割」とのタイトルの書面(写し)であり,「消費者のための不動産流通システム・分業体制の整備」について記載され,その中に,引用商標3が表示されているが,この資料により,申立人の商標が我が国の不動産事業者間において,どの程度周知されているのかを把握できる証拠は提出されていない。

(5)甲第17号証は,「日米不動産協力機構(JARECO)」に関するウェブサイト(写し)であるところ,「一般社団法人 日米不動産協力機構(JARECO)を設立」について,「平成25年3月26日に全米リアルター協会ワシントンD.C.事務所にて,不動産市場の国際化を促進支援する目的として『相互協力・相互サービス提供』(BILATERAL COOPERATION AGREEMENT)に係る協力調印を締結しました。」の記載があり,「設立趣意」には「JARECOは,・・・NARとの相互協力を通じ,世界各地にあるNAR協力国・・・我が国の不動産流通市場の活性化に貢献することを目的として設立致しました。」の記載がある。

また,この社団法人が,我が国において,不動産事業に関する「国際交流」,「調査研究」,「教育研修」について記載されているほか,「海外視察研修」及び会員の募集などを行っていることが確認できるが,その具体的な事業内容や規模,研修の受講者数などは示されておらず,この社団法人が我が国において,どの程度の会員数を擁しているのかなどを把握できる具体的な証拠は提出されていない。

(6)甲第18号証は,JASON渡部氏による「最近の米国不動産市場の動向と国際不動産取引における心構え」とのタイトルのセミナー資料(写し)であり,甲第19号証は,同氏による米国不動産に関するセミナー資料(写し)及びその写真であり,また,甲第20号証は,平成22年2月に開催された同氏による米国不動産に関するセミナー会場の写真とするが,このセミナーの開催場所,受講者数など,その周知性の程度を示す具体的な証拠は提出されていない。

(7)甲第21号証は,「住宅金融支援機構」のウェブサイト(写し)であり,米国ハワイ州リアルター協会の訪問団の方々が副理事長を表敬訪問したことを伝える内容の記載があるが,この活動によって,申立人の事業及び引用商標が,我が国においてどの程度周知であるかを示す具体的な情報ということはできない。

(8)甲第22号証は,2014年3月31日付の「JARECO朝会資料」(写し)であり,「2013NAR会員プロフィール(抜粋)」として,申立人会員の活動状況の概要が示され,引用商標3が表示されているものの,その結果,引用商標が,我が国おいてどの程度周知であるかについて,具体的に把握することはできない。

(9)甲第23号証は英和中辞典であり,甲第24号証は不動産用語の解説であるから,引用商標の意味や内容を把握することができても,これらの号証が引用商標の周知性を示す証拠ということはできない。

上記(1)ないし(9)によれば,申立人は,引用商標を使用した米国における申立人事業に関するパンフレットやチラシを発行していること,日本人である申立人会員が米国で日本人向けに事業活動をしていること,日本人である申立人会員が不動産に関するセミナーを開催していること,申立人により日本の事業者との交流活動が行われていることが確認できるものであるが,これらの活動により,引用商標を使用した申立人の事業が,我が国の不動産事業者の間にどの程度周知されていたかを把握できる具体的な証拠は提出されていないものである。

そうとすれば,申立人が引用商標を使用して,米国において不動産事業を行っているといえるとしても,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,不動産関連役務の取引者及び消費者の間で,申立人の業務に係る役務又は申立人の許諾を受けた会員の役務の出所を表示する商標として,広く一般に知られていたということができない。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は,「Commerce Realtor」の欧文字を標準文字により表してなるところ,その構成は,同書,同大,等間隔でまとまりよく表されており,これから生じる「コマースリアルター」の称呼も一連によどみなく称呼できるものである。

そして,本件商標の構成中,「Commerce」の文字部分は,「商業,通商,貿易」等を意味する英語(甲5)であり,また,その構成中の「realtor」の文字部分は,「《米商標》不動産業者,主に(全国不動産協会)所属の業者」を意味する英語(ジーニアス英和辞典(第4版))であるが,「Commerce realtor」からは,直ちに特定の意味合いを理解,認識させるものということができない。

また,「Commerce」の文字部分が,上記の意味を有する英語であるとしても,本件商標の指定役務との関係においては,役務の質等を表示するものとして理解されるとはいえないものであるから,本件商標は,構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

その他,その構成中の「Realtor」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は,見いだせない。

そうすると,本件商標からは,「コマースリアルター」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1及び引用商標2について

引用商標1及び引用商標2は,「REALTOR」の欧文字からなり,これからは,「リアルター」の称呼を生じるものである。

そして,「realtor」の文字は,「《米商標》不動産業者,主に(全国不動産協会)所属の業者」を意味する語であるが,我が国おいて一般に知られているものとはいえないことから,一種の造語として理解されるものと認められる。

イ 引用商標3について

引用商標3は,別掲のとおり,黒塗りの正方形のなかに,「R」の文字をデザイン化し白抜きで表した図形と,その下に「REALTOR」の欧文字を書した構成からなるところ,その構成中,「REALTOR」の文字部分から「リアルター」の称呼を生じ,該文字は,前記アと同様に,一種の造語として理解されるものと認められる。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,それぞれの構成に照らし,十分区別することができるものであるから,外観上,相紛れるおそれはないものである。

次に,称呼においては,本件商標から生じる「コマースリアルター」と,引用商標から生じる「リアルター」とは,称呼の識別における重要な語頭音において「コマース」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから,全体の音調,音感が明らかに相違し,称呼上,明確に区別できるものである。

また,観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念が生じないものであるから,観念上,類似するところはないものである。

そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について

引用商標は,前記1及び2のとおり,本件商標の登録出願前に我が国で広く知られていたということができないものであり,かつ,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であって,十分に区別し得る別異の商標と認められる。

そして,申立人の主張及び提出に係る甲各号証を総合してみても,本件商標をその指定役務について使用した場合,役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば,本件商標権者が本件商標をその指定役務について使用しても,これに接する取引者,需要者が,申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように連想,想起することはなく,その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。

4 まとめ

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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