結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「SILKSALT」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成26年5月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月3日付け手続補正書及び当審における平成27年1月22日付け手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。)」及び第5類「医療用入浴剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SILKSALT』を標準文字で表してなるところ、構成中の『SILK』の文字部分は『絹』を、『SALT』の文字部分は『塩』を意味する親しまれた英語であって、『(絹のように)きめの細かい塩を配合した商品』や、『絹(シルク)由来の成分と塩を配合した商品』が存在する事実が確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『(絹のように)きめ細かい塩を配合してなる商品』あるいは、『絹(シルク)由来の成分と塩を配合してなる商品』であることを認識させるものであるから、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「絹」の意味を有する「Silk」及び「塩」の意味を有する「Salt」の英語を一連に書した「SILKSALT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品について、原審説示のように「きめの細かい塩」又は「シルク由来の成分と塩」を使用した商品が販売されていることを認めることができる。
しかしながら、本願商標の構成全体から、原審説示のような商品であることを直ちに認識させるとはいい難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表すものとして普通に用いられている事実を見いだすことはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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