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Trademark Appeal Case

政党名の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−18707(T2012−18707/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成23年12月16日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、請求人に対し、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当するとして平成25年4月9日付けで通知した拒絶の理由は、別掲のとおりである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第6号によれば、「...公益に関する団体であつて営利を目的としないもの...を表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」は、商標登録を受けることはできないとされている。

(2)本願商標は、前記1のとおり「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、総務省報道資料「政党助成法に基づく政党の届出(平成26年1月1日現在)の概要」における別紙1及び別紙2の記載によれば、日本維新の会は、大阪府大阪市中央区島之内1−17−16に主たる事務所を置き、国会議員62人(衆議院53人、参議院9人)が所属する我が国の政党であることが認められる。(http://www.soumu.go.jp/main_content/000269498.pdf)

ところで、「政党」とは、「共通の原理・政策の実現のために、政権の獲得あるいはそれへの参与を企図する団体。」(広辞苑第六版)であり、「議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、同時に、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体」(最高裁昭和45年6月24日大法廷判決 昭和41年(オ)第444号 民集第24巻6号625頁参照)である。

そして、政党の活動に当たっては、政治資金規正法に基づく資金の収入支出の制限など様々な公的規制が課せられる。

そうとすれば、日本維新の会は、公益に関する団体であって、かつ、営利を目的としないものといえる。

また、日本維新の会は、平成24年9月の発足後、同年12月に行われた衆議院選挙における比例代表選挙で、自由民主党の約1662万票に次ぐ約1226万票を獲得したこと(上記総務省報道資料別紙2)からすれば、日本維新の会は、我が国の政党として一般に広く知られているものと認められ、同政党を表示する標章である「日本維新の会」の文字についても、一般に広く知られているものと認められる。

してみると、標章「日本維新の会」は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものといえる。

そして、本願商標は「日本維新の会」の文字からなるものであるから、前記著名な標章「日本維新の会」と同一又は類似の商標である。

したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標といわなければならず、商標法第4条第1項第6号に該当する。

(3)請求人の主張について

請求人は、日本維新の会は、査定時には存在しなかったと主張するが、商標法第4条第1項第6号の判断時期は、拒絶査定に対する審判が請求された場合には、査定時の事情にかかわらず、審決時を基準として判断されるべきである。

そうとすれば、請求人の主張は採用できない。

(4)むすび

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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