sokuhyo

Trademark Appeal Case

防護標章の書体同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6844号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願標章

本願標章は、別記(1)に表示したとおりの構成からなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務とし、登録第628170号商標の防護標章として、平成9年2月10日に登録出願されたものである。

そして、前記登録第628170号商標(以下「本件登録商標」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成からなり、昭和37年10月29日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料及び印刷インキ、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和38年10月31日に設定登録され、その後、同49年6月20日、同59年1月27日及び平成5年10月28日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、本件登録商標と同一の標章とは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

防護標章の登録制度は、商品(役務)混同を生ずるおそれがあることを要件として、登録商標の禁止的効力をその指定商品(指定役務)の非類似商品(役務)にまで拡大させるものであるから、防護標章に係る標章が登録商標と同一の標章、すなわち登録商標そのものでない限り防護標章登録を受け得ないことは、制度の前記趣旨からして当然というべきであるから、防護標章に係る標章の構成要素のうち「文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合」については、それがいかに登録商標に酷似する標章であっても、登録商標の標章と同一でない限り防護標章登録を受け得ないことは疑いの余地がないのである(東京高等裁判所平成元年7月27日言渡、平成元年(行ケ)第77号及び同第78号判決参照)。

これを本件についてみるに、本願標章は、別記(1)に表示したとおり、やや細目のゴシック体で「大日本インキ化学工業株式会社」の文字を書してなるのに対し、本件登録商標は、別記(2)に表示したとおり、「大日本インキ化学工業株式会社」の文字を角ばって肉太にややデザイン化された書体で書してなり、本願標章と本件登録商標は、上記のとおりの書体であって、顕著な差異を有するから、商標法第64条第1項にいう「同一の標章」とはいえないものである。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、登録商標と相違するその防護標章の登録例を挙げて、主張するところあるも、本件と事案を異にするものである。また、当庁における審査例として、本件登録商標の防護標章登録を挙げて種々主張するも、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているのであって、必ずしも確立された統一的な基準によっているものとはいえず、仮にその中に矛盾や誤りがあるとしても、具体的事案の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、この点に関する請求人の主張も採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。