結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2014−890048(T2014−890048/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5605336号商標(以下「本件商標」という。)は、以下のとおりのものである。
(1)本件商標
(2)商品及び役務の区分並びに指定商品
第31類「芝,芝の種子,イワダレ草」
(3)登録出願日 平成25年3月14日
(4)登録査定日 平成25年6月21日
(5)設定登録日 平成25年8月9日
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)引用商標
請求人は、登録第2457216号商標(以下「引用商標」という。)の商標権者であって、以下のとおり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
ア 引用商標
イ 商品及び役務の区分並びに指定商品
(設定登録時)
第33類「芝及び芝の種子」
(書換登録後)
第31類「芝及び芝の種子」
ウ 登録出願日 平成元年12月7日
エ 設定登録日 平成4年9月30日
オ 書換登録日 平成16年3月17日
カ 更新登録日
第1回 平成14年11月5日(同年9月10日申請)
第2回 平成25年12月17日(同年9月5日申請)
キ 本権の回復登録日 平成25年12月3日
(2)理由の要点
本件商標は、引用商標と同一であり、その指定商品も類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきである。
被請求人は、本件審判の請求に対し何ら主張するところがない。
(1)引用商標について
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年9月5日に商標権の更新登録の申請がなされ、同年12月17日にその更新登録がなされているものである。
その結果、引用商標に係る商標権の存続期間は、その満了の時(前回満了日:平成24年9月30日)にさかのぼって更新されたものとみなされる(商標法第21条第2項)。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標及び引用商標は、それぞれ、前記1(1)及び2(1)アのとおり、いずれも「テクノターフ」の片仮名を横書きしてなるものであって、その書体も同一のものであるから、同一の商標と認められる。
イ 本件商標及び引用商標の各指定商品も、それぞれ、前記1(2)及び2(1)イのとおりであるから、同一又は類似の商品と認められる。
ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同項第15号の該当性について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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