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Trademark Appeal Case

同一商標と類似商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2014−890048(T2014−890048/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5605336号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5605336号商標(以下「本件商標」という。)は、以下のとおりのものである。

(1)本件商標

(2)商品及び役務の区分並びに指定商品

第31類「芝,芝の種子,イワダレ草」

(3)登録出願日 平成25年3月14日

(4)登録査定日 平成25年6月21日

(5)設定登録日 平成25年8月9日

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)引用商標

請求人は、登録第2457216号商標(以下「引用商標」という。)の商標権者であって、以下のとおり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

ア 引用商標

イ 商品及び役務の区分並びに指定商品

(設定登録時)

第33類「芝及び芝の種子」

(書換登録後)

第31類「芝及び芝の種子」

ウ 登録出願日 平成元年12月7日

エ 設定登録日 平成4年9月30日

オ 書換登録日 平成16年3月17日

カ 更新登録日

第1回 平成14年11月5日(同年9月10日申請)

第2回 平成25年12月17日(同年9月5日申請)

キ 本権の回復登録日 平成25年12月3日

(2)理由の要点

本件商標は、引用商標と同一であり、その指定商品も類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求に対し何ら主張するところがない。

4 当審の判断

(1)引用商標について

引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年9月5日に商標権の更新登録の申請がなされ、同年12月17日にその更新登録がなされているものである。

その結果、引用商標に係る商標権の存続期間は、その満了の時(前回満了日:平成24年9月30日)にさかのぼって更新されたものとみなされる(商標法第21条第2項)。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標及び引用商標は、それぞれ、前記1(1)及び2(1)アのとおり、いずれも「テクノターフ」の片仮名を横書きしてなるものであって、その書体も同一のものであるから、同一の商標と認められる。

イ 本件商標及び引用商標の各指定商品も、それぞれ、前記1(2)及び2(1)イのとおりであるから、同一又は類似の商品と認められる。

ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同項第15号の該当性について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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