結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−19075(T2014−19075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iAUDIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『iAUDIO』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『i』の文字は商品の品番・型番等を表示する記号・符号として使用されている欧文字1字の一類型であり、また、構成中の『AUDIO』の文字は『音の録音・再生・受信。また、そのための音響装置』を意味する『オーディオ』の原語表記として親しまれている『audio』の欧文字を大文字で表示したものであって、全体として『i品番・型番の音響装置』程度の意味合いを容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品に使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「iAUDIO」の欧文字を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるところ、その外観は、まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、構成文字全体から生ずる「アイオーディオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「AUDIO」の文字が「音の送受信。音の再生。音響機器。」の意味を有する親しまれた英語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、語頭の「i」の文字が商品の品番、規格等を表す記号、符号として直ちに認識されるものとはいえず、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字1文字に「AUDIO」の文字を結合した標章が、商品の品番等を表示する記号、符号と商品の品質を表示する語との組合せを表示するものとして、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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