結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−8063(T2014−8063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第28類「運動用具,野球用具及びソフトボール用具,野球用グローブ」を指定商品として,平成25年6月4日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3247605号商標(以下「引用商標」という。)は,「WANNABE」の欧文字を書してなり,平成5年8月2日登録出願,第25類「短靴,長靴,編上げ靴,木綿製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,革製スリッパ,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年1月31日に設定登録,その後,同19年1月31日に存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年3月19日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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