結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21799(T2014−21799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成25年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に赤の色彩を施した図形中に白抜きの十字を表した図形を有してなるところ、該図形は、パリ条約の同盟国のスイス連邦の紋章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成6年4月26日通商産業省告示第244号)(以下「スイス国紋章」という。)と外観上類似のものであるから、商標法第4条第1項第2号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「SECURITY」の青色の欧文字を横書きした文字部分の右下に「セキュリティ・プラス」の灰色の片仮名を横書きしてなり、その右に近接して朱色で彩色した背景図形に白抜き図形が配された構成からなるものであるところ、その構成中の「SECURITY」及び「セキュリティ・プラス」の文字はいずれもゴシック体の同じ書体で表されてなるものであり、かつ、「プラス」の文字を「+」記号で表示することは一般に行われていることから、本願商標の構成中、図形部分における白抜き図形は、「プラス」の文字を「+」記号により表したものとして看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、「SECURITY」の欧文字は、「防護、警備」の意味合いを有する広く親しまれた英語であって、本願の指定商品・役務中の電子計算機用プログラム又はこれに係る商品・役務との関係においては、コンピュータを不正利用などから防護することを意味する語として、広く使用されているものである。また、「プラス」の文字及び「+」記号は、本願の指定商品及び指定役務の分野にとどまらず、各種の分野において、「加えること。足すこと。」の意味を表すものとして使用されているものであるから、本願商標は、その構成全体として「セキュリティを付加する」程度の意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として機能するものとはいえず、図形部分は、片仮名部分の態様とあいまって「SECURITY」の文字と一体のものとして把握され、認識されるものというのが相当である。
なお、本願商標の構成中の図形部分と別掲2のとおりの構成からなるスイス国紋章を比較してみても、両者は白抜き図形を共通にするものの、本願商標中の図形部分は、上部を山形にし下部の中央をとがらせた輪郭図形を朱色で彩色してなり、他方、スイス国紋章は、上部を直線で表し下部を円弧の一部をもって描いた輪郭図形を赤色で彩色したものであって、色彩及びその輪郭は明らかに異なり、その差異が看者の印象に与える影響は大きいものといえるから、その構成態様において視覚的に十分区別し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分が単独でスイス国紋章を表したものと認識されるものではなく、欧文字部分と一体不可分のものとして理解されるというべきであるから、スイス国紋章と同一又は類似の商標に該当するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第2号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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