Trademark Appeal Case
長音の有無による称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4063号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記の構成よりなり、平成4年11月10日登録出願、指定役務については、平成10年11月5日付手続補正書により、第39類「貨物の輸送の媒介,駐車場の提供,駐車場の管理」に補正されているものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3161043号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記の構成よりなり、平成4年7月13日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,寄託を受けた物品の倉庫における保管,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4184144号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記の構成よりなり、平成4年商標登録願第290975号(平成4年9月30日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成6年1月4日に登録出願、第39類「駐車場における車両出入管理及び駐車料金徴収,駐輪場の管理」を指定役務として、同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成のとおり「星光」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「セイコウ」の称呼されるものと認められる。
他方、引用A商標は、別記の構成のとおり「正興」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「セイコウ」と称呼されるものと認められる。
また、引用B商標は、別記の構成のとおり、左の図形部分と「株式会社セイコー」の文字部分からなるが、図形部分と文字部分は外観上も分離して認識され、しかも文字部分は商号と認められるから、文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。そして、一般に商号については、組織を表す「株式会社」の部分を省略して称呼されることも多いから、引用B商標は、「セイコー」の文字に相応して「セイコー」と称呼される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標及び引用A商標より「セイコウ」の称呼、引用B商標より「セイコー」の称呼を生ずるものであり、「セイコウ」の称呼と「セイコー」の称呼は「ウ」の音と長音の微差にすぎない同一に近い称呼といえるものである。
してみると、本願商標と引用各商標は、外観上において区別し得る差異を有し、観念については比較すべくもないものであるとしても、称呼において同一というべき商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものであって、本願商標と引用各商標をそれぞれの指定役務に使用するときはその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標と引用各商標は、類似する商標といわざるを得ない。
なお、請求人は、本願商標の指定役務について全国的に行っているが、引用商標と混同を生じたことはない、また、本願商標と引用各商標とは、文字が全く異なり、属地性の強いサービスマークの世界では非類似とされるべきである旨述べている。
しかしながら、類似する商標を類似する役務に使用すれば、出所の混同を生ずるおそれがあるというべきであり、また商標権の効力は、日本全域に及ぶことからすると、本願商標は、前記のとおり認定すべきものであるから、上記主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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