結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300322(T2014−300322/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3016076号商標(以下「本件商標」という。)は、「シズラー」の片仮名を横書きしてなり、商標法一部改正(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用の主張を伴う出願として、平成4年5月11日に登録出願され、第42類「焼肉料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成6年12月22日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成26年5月20日である。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)本件商標は、以下に述べるとおり、審判請求日以前から現在に至るまで、その指定役務について日本国内において継続して使用されている。
(2)即ち、被請求人開設のインターネットホームページ(乙1、乙2)、及び同人発行のパンフレット(乙3)の記載内容、更には、広島市保健所長による「営業許可書」(写し:乙4)の記載内容から、被請求人が広島市中央区富士見町4番9号(審決注:中央区は、「中区」の誤記と認められる。)において「シズラー」の名称のもと、「焼肉料理」の一種である「和牛あみ焼」料理を提供していることは明白である。
(3)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものではない。
(1)被請求人提出の乙各号証によれば、以下のとおりである。
ア 乙第1号証は、「みんなみんな ヒロコシグループ」の「歓送迎会特集」と題するウェブページであり、そこには「新着情報」として、2014年3月17日付けで、「和牛あみ焼会席 シズラー、グランドオープンのお知らせ」のタイトルの下、「さて、和牛あみ焼会席 シズラーを、2014年3月17日(月)11:00にグランドオープンさせていただく事をお知らせします。」の記載(「和牛あみ焼会席 シズラー」「3月17日(月)」「グランドオープン」の各文字は赤字で記載されている。)、及び「≪お店情報≫」として、「住所 広島市中区富士見町 広越本社ビル 4−9 4F」の記載がある。
また、下段には、網の上で肉を焼いている写真、料理の写真及び店内の写真が掲載されている。さらに、左下には「http://www.hirokoshi.co.jp/archives2/4934」の記載がある。
イ 乙第2号証は、2014年(平成26年)5月29日にプリントアウトされた「みんなみんな ヒロコシグループ」と題するウェブページであり、そこには「会社沿革」の「2000年−現在」の項に、「2014年(平成26年) 『和牛あみ焼会席 シズラー』3月17日開店」の記載がある。
また、ウェブページの文末には、「Copyright(C)2014 広島飲食企業−広越株式会社−」の記載があり、さらに、各ページの左下には「http://www.hirokoshi.co.jp/corp/history」の記載がある。
ウ 乙第3号証は、「和牛あみ焼会席/シズラー」(「シズラー」の文字は極めて大きく表されている。)のパンフレット(所在地:広島市中区富士見町4−9広越本社ビル4F)であり、そこには「極上和牛のおもてなし/シズラーへようこそ」の記載があり、また、「極上会席 七、五〇〇円」などのメニューの記載とともに、その料理内容を表す写真、網の上で肉を焼いている写真及び店内の写真が掲載されている。
エ 乙第4号証は、広島市保健所長の記名、押印のある、平成26年2月24日付けの「営業許可証」の写しであり、そこには「平成26年2月19日付けの営業許可申請については、食品衛生法第52条の規定によりこれを許可します。」「営業の種類 飲食店営業」「申請者の氏名 広越株式会社」「営業所の所在地 広島市中区富士見町4番9号」「営業所の名称/屋号又は商号 和牛あみ焼会席 シズラー」及び「許可の有効期間 平成26年2月24日から平成31年2月末日限りとする」の記載がある。
オ そして、乙第1号証ないし乙第4号証は、ウェブページのタイトル、ウェブページ下段のURL、住所(所在地)、名称などの記載から、商標権者(被請求人)のウェブページ及びパンフレットであり、商標権者の申請に対する営業許可証と認めることができる。
(2)上記(1)によれば、次の事実を認めることができる。
商標権者は、平成26年2月24日に、同日から平成31年2月末日までの期間、広島市中区において「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の飲食店営業の許可を得たものである(乙4)。
そして、商標権者は、2014年(平成26年)3月17日に、「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の店を広島市中区にオープンする旨を自己のウェブページに掲載するとともに(乙1、乙2)、「和牛あみ焼会席 シズラー」(「シズラー」の文字は極めて大きく表されている。)という名称の店のパンフレットを作成した(乙3)。
また、「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の店は、掲載された写真から、いわゆる「焼肉店」とみるのが自然である(乙1、乙3)。
そうしてみると、商標権者は、平成26年3月17日に、広島市中区に「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の焼肉店をオープンしたとみるのが自然であり、かつ、同日に、その旨の広告を自己のウェブページに掲載したといえる。
また、該焼肉店は、オープン後、乙第2号証がプリントアウトされた平成26年5月29日はもとより、現在も営業を継続していると推認して差し支えない。
(3)本件商標の使用について
「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の店の広告をウェブページに掲載した事実について、次のとおり判断することができる
ア 商標権者が該広告をウェブページに掲載した平成26年3月17日は、本件審判の請求の登録(登録日は平成26年5月20日。)前3年以内である。
また、該広告をウェブページに掲載する行為は、役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。
イ 焼肉店は焼肉を提供する店であるから、「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の焼肉店においては、本件商標の指定役務「焼肉料理を主とする飲食物の提供」を行っているとみるのが自然である。
ウ 該広告は、「和牛あみ焼会席 シズラー」という名称の焼肉店のオープンを知らせるものであるから、その広告に記載された「和牛あみ焼会席 シズラー」の表示は、焼肉店の商標を表示した(付した)ものということができる。
エ そして、該「和牛あみ焼会席 シズラー」の表示は、その構成中前半の「和牛あみ焼会席」の文字部分が提供する役務の質(内容)を表示するものであって、後半の「シズラー」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
さらに、該「シズラー」の文字は、本件商標「シズラー」と構成文字が同一であるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
オ そうすると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判の請求に係る指定役務の広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供した(商標法第2条第3項第8号に該当)というべきである。
(4)請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(5)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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