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Trademark Appeal Case

欧文字の綴り差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−10837(T2014−10837/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Premier」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月7日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同26年6月9日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,書画」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、登録第2571122号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREMIERE」の欧文字を横書きしてなり、平成元年12月1日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであり、指定商品については、同18年4月19日に第16類「印刷物,書画」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「Premier」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは、「第1位の、首位の、最初の」等の意味を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版)であるから、その構成文字に相応して、「プレミア」の称呼を生じ、「最初の」等の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、「PREMIERE」の欧文字を書してなるところ、これは、「最初の、主要な」等の意味を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版)であるから、その構成文字に相応して、「プレミア」の称呼を生じ、「最初の」等の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、両商標は、アルファベットの大文字と小文字の差異はあるものの、いずれも普通に用いられる書体をもって表された欧文字のみからなるものであり、その語尾の「e」の有無に差異を有するほかは、7文字の全てにおいて、その綴りを同一にするものであるから、外観上、互いに近似しているものである。

そして、称呼及び観念においては、両商標から生ずる称呼は、「プレミア」の称呼を共通にするものであり、かつ、観念についても、「最初の」等の観念を共通にするものであるから、両者は、互いに相紛らわしいものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似し、称呼及び観念を共通にするから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

そして、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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