Trademark Appeal Case
シームレスコートの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−12033(T2014−12033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「シームレスコート」の片仮名を標準文字で表してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷用インキ」を指定商品として、平成25年6月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年12月24日付けの手続補正書により、第2類「塗料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「継ぎ目のないこと」を意味する「シームレス」の文字と、「塗装、塗る」等を意味し、本願指定商品との関係では「塗料」を直感させる「コート」の文字とを、一連に「シームレスコート」と書してなるものであり、「継ぎ目のない塗装」程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中「防水塗料」に使用しても、「継ぎ目のない塗膜(防水層)を形成できる」といった意味合いで、その商品の品質、機能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした審尋
審判長は、平成26年12月1日付けで、請求人に対し、別掲に示す内容からなる審尋をした。
4 当審の判断
当審において、請求人に対し、前記3の審尋をし、期間を指定して意見を求めたが、その後、相当の期間を経過するも、請求人は、何ら意見を述べていない。
そして、本願商標は、前記1のとおり、「シームレスコート」の片仮名を標準文字で表してなり、審尋において示したとおり、該文字は、その構成全体をもって「継ぎ目のない塗装ができる塗料」程の意味合いを容易に認識させるものであって、これを指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表示したものと理解するに止まるものといえることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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