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Trademark Appeal Case

職業名と検定の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17778(T2014−17778/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブライダルフラワーコーディネーター検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類「資格取得に関する知識又は技能の教授,資格取得に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として、平成25年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブライダルフラワーコーディネーター検定』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中『ブライダル』の文字は、『結婚式。また、結婚に関連すること。』の意味を、『フラワー』は花を、『コーディネーター』は『物事を調整する人。特に、服飾・放送などでいう。→ファッション‐コーディネーター』の意味合いを容易に認識させるものである。また、『検定』の文字は、『検定試験』の略として知られている。そうすると、全体からは『結婚式の花をコーディネイトに関する検定試験』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、『ブライダルフラワーコーディネーター』は、職業にしている事例もあり、また、『○○(内容)検定』と称した各種検定が実施されており、そのなかには、『○○コーディネーター検定』等も存在し、さらに、検定に関する印刷物の販売や、各種講座・セミナー等が開催されている実情からすると、これを本願指定役務中の前記意味合いの検定に係る役務に使用しても、需要者が『ブライダルフラワーコーディネーターに関する検定に係る役務』であると認識するに止まり、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「ブライダルフラワーコーディネーター検定」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ブライダル」の文字は、「結婚式。また、結婚に関連すること。」の意味を有する語であり、「フラワー」の文字は、「花」の意味を有する語であり、「コーディネーター」の文字は、「物事を調整する人」の意味を有する語である(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)。

そして、「フラワーコーディネーター」の文字は、「花のことを熟知し、ホテル、レストラン、イベント会場などを、花で飾り付ける演出をする人、また、その職業。」を表す語として、一般に使用されているものである。

そうとすると、本願商標の構成中「ブライダルフラワーコーディネーター」の文字からは、「結婚式場を花で飾り付ける演出をする人、また、その職業。」という程の意味合いを容易に理解させるものといえる。

また、「検定」の文字は、「検定試験」程の意味合いを有するものとして理解されるものであって、現実に、ブライダルフラワーコーディネーターの検定が行われている事実が認められるところである。

そして、これらの事実については、原審で示されたもののほか、以下に示す新聞記事情報及びインターネット情報からも裏付けられるところである。

ア 「ブライダルフラワーコーディネーター」の使用例について(下線は、合議体による。)

<新聞記事情報>

(ア) 1999年(平成11年)7月10日付け「東京新聞(夕刊、7頁)」に、「クイズ&プレゼント 本」の見出しの下、「◆花仕事 ブラス出版では、『やっぱり私は花仕事』(フラワーデコレーター協会編著)発刊を記念、10人に。フローリスト、

ブライダルフラワーコーディネーター

などとしての一歩を踏み出した女性たち25人の体験手記。」の記載がある。

(イ) 2005年(平成17年)12月6日付け「北国・富山新聞」(朝刊)に、「親子20人がクリスマスツリーの飾り付け 七尾市・中島図書館」の見出しの下、「

ブライダルフラワーコーディネーター

の...さん=同市中島町豊田=が講師を務めた。参加した児童らは、金銀の松ぼっくりやハート形の飾りなどを使い、人の顔をかたどったり規則正しく並べたりと、個性豊かな『逸品』に仕上げた。」の記載がある。

(ウ) 2014年(平成26年)1月6日付け「日本経済新聞」(夕刊、7頁)に、「親への感謝の気持ち、伝える後押し仕事に――『感歴』祝い、訪問美容、絆ギフト...(生活)」の見出しの下、「金田さんはもともと宇都宮市で

ブライダルフラワーコーディネーター

として働いていた。感歴祝いを思い立ったのは4年前、義母が還暦を迎えた時。一人暮らしの義母とはどこか距離があった。何か会話の糸口をと、結婚式の演出を参考に宴席を企画した。」の記載がある。

(エ) 2014年(平成26年)7月20日付け「北国・富山新聞」(朝刊)に、「BFC検定に向け認定講師が解説 北國新聞文化センター金沢本部教室」の見出しの下、「金沢本部教室の

ブライダルフラワーコーディネーター(BFC)検定

対策講座(1級)は19日、北國新聞会館で開かれた。

ブライダルフラワーコーディネーター

協議会認定講師の...さんが、結婚式を彩る花の色合い調整や接遇など検定に必要な知識を説明した。」の記載がある。

<インターネット情報>

(オ) 「転職みつけ隊バーチャル職業体験ネット」のウェブサイトにおいて、「

ブライダルフラワーコーディネーター

」の見出しの下、「■業務内容」として、「結婚式で花嫁を引き立てるウエディングブーケは欠かせない存在です。またロビーやテーブル、ウェディングケーキ、キャンドルフラワー、ご両親に送る花束など、ブライダルシーンにはあらゆるところにフラワーアレンジが存在します。それらをトータルに企画・提案するのが

ブライダルコーディネーター

の仕事。」の記載がある。

(http://www.syokutai.jp/job/detail/jb02450/cc/cc0001/)

(カ) 「転職EX」のウェブサイトにおいて、「【ブライダルフラワーコーディネーター】★神戸:三宮★(正社員)/会社名非公開」の見出しの下、「【仕事内容】新郎・新婦様が描いているお二人のご結婚式テーマやイメージをお伺いし、当日のブーケ・会場装花など、全てを制作・コーディネートします。チャペル、バンケット、受付・エントランス、ガーデンなど全ての装飾も担当出来るので、季節に合わせたデコレーションなど様々な分野で活躍できます。」の記載がある。

(http://tenshoku-ex.jp/job_10012854?ref_code=oem_careerjet&utm_medium=oem&utm_source=careerjet)

(キ) 「ジョブセンスリンク」のウェブサイトにおいて、「★東京店・福岡店★募集!!★

ブライダルフラワーコーディネーター

★ 」の見出しの下、「仕事内容」として、「ブライダルフラワーアレンジメントをお任せします。」の記載がある。

(http://job.j-sen.jp/21979/)

(ク) 「Wedding Emmy」のウェブサイトにおいて、「現役業界人にインタビュー」の見出しの下、「経歴/東京農業大学短期大学部を卒業と同時に、2007年4月、(株)日比谷花壇へ入社。入社から現在に至るまで、

ブライダルフラワーコーディネーター

として複数の店舗を経験。」、また、「お仕事内容は?」として、「都内ゲストハウスの婚礼における、空間コーディネートを専門とした店舗の店長をしています。お客さまとのお打合せ、コーディネート提案、装花制作、婚礼当日のコーディネートに至るまで一貫して行なうのがフラワーコーディネーターの仕事です。」の記載がある。

(http://emmy.wedding-job.com/works/flowercordinator2016/)

(ケ) 「大阪ECO動物海洋専門学校」のウェブサイトにおいて、「目指せる仕事」の見出しの下、「・

ブライダルフラワーコーディネーター

・ブーケデザイナー・フラワーショップスタッフ他」の記載がある。

(http://www.osaka-eco.ac.jp/course/bridalflower.html)

(コ) 「イーキャリアFA」のウェブサイトにおいて、「【

ブライダルフラワーコーディネーター

】★全国勤務地選べます!」の見出しの下、「【仕事内容】新郎・新婦様が描いているお二人のご結婚式テーマやイメージをお伺いし、当日のブーケ・会場装花など、全てを制作・コーディネートします。」、「応募資格」として、「◆何らかの形でフラワーコーディネートに携わった経験・・・◆ブライダルフラワーコーディネート経験不問(経験があれば尚可)/◆ブライダルブーケ制作経験あれば尚可」の記載がある。

(http://www.ecareerfa.jp/00000001298/job_d/?_OFF_SEQ=13126356)

(サ) 「愛知仕事ナビ」のウェブサイトにおいて、「株式会社 セオリー の求人情報」の見出しの下、「職種/

ブライダルフラワーコーディネーター

」、「仕事の詳細内容/『花が好き』『ブライダルに関わる仕事がしたい』『人の幸せをつくる仕事がしたい』『技術を身につけたい』そんな方大歓迎!!業務拡大につきスタッフを募集致します。セオリーは幸せなお二人の挙式や披露宴を美しく彩る装花やブーケを専門に取り扱っております。」の記載がある。

(https://www.mikawasigoto.jp/job_detail/jsOHarS6YtyFBmAW.html)

(シ) 「花Job求人情報」のウェブサイトにおいて、「★

ブライダルフラワーコーディネーター

大募集!!★」の見出しの下、「仕事内容」として、「ブライダルフラワーの制作、セッティング全般、お客様とのお打合せ等/自社施設で結婚式を挙げるお客様に対し、最高のブライダルフラワーを提案し提供頂くお仕事です。」の記載がある。

(http://hanajob.shigotonavi.com/jobinfo/escrit/job_002_escrit.html)

(ス) 「進路ナビ」のウェブサイトにおいて、「以前ドラマで見た

ブライダルフラワーコーディネーター

の仕事に興味があるのですが。」の見出しの下、「フラワーデザイナーとして、特にブライダル関連を専門にしている職業で、人気上昇中の夢のある仕事です。花嫁のブーケの制作から会場となる空間の装飾にいたるまで、ウェディングをトータルにコーディネートします。生花を扱うので、式の当日は時間との勝負になります。デザインセンスと仕事をこなす機敏さが必要とされます。この仕事に就くには、スクールや教室で、フラワーデザイナーとしての知識と技術を習得することが第一です。」の記載がある。

(セ) 「バイト探しはアルバイトEX」のウェブサイトにおいて、「【未経験可】

ブライダルフラワーコーディネーター

大募集です!」の見出しの下、「お仕事内容」として、「結婚式場のお花を提案し、制作、コーディネートして頂きます/当日までの打ち合わせを行いますので、『お花が好き!』『人と話すのが好き!』『人に喜ばれる事が好き!』な方にピッタリです/かけがいのない結婚式を、お花を通して感動を与えるお仕事になります」の記載がある。

(http://arubaito-ex.jp/jobs/15817111)

(ソ) 「フラワーワーク花屋の求人情報サイト」のウェブサイトにおいて、「

ブライダルフラワーコーディネーター

急募!!」の見出しの下、「ブライラルフラワーの企画・制作・打合せ/結婚式場の一角にて、ブーケの制作や会場のメイン・ゲストテーブル飾るフラワーアレンジメントをお任せします。」の記載がある。

(http://flowerwork-info.jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%80%A5%E5%8B%9F%EF%BC%81%EF%BC%81-2)

イ 「ブライダルフラワーコーディネーター検定」の使用例。(下線は、合議体による。)

<インターネット情報>

(ア) 「大原のブライダルの専門学校」のウェブサイトにおいて、「講師のご紹介」に「フラワーアレンジメント指導/小林みどり先生」があり、その経歴として、「・ブライダルフラワーコーディネーター検定1級取得」の記載がある。

(http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/bridal/students/teachers/)

(イ) 「専門学校岡山ビジネスカレッジ」のウェブサイトにおいて、「03目指せる資格」として、「■ブライダルフラワーコーディネーター検定」の記載がある。

(http://www.obcnet.ac.jp/smartphone/course/bridal.html)

(ウ) 「YIC京都ビューティ専門学校」のウェブサイトにおいて、「【目指せる資格】」として、「■ブライダルフラワーコーディネーター検定3級」の記載がある。

(http://www.yic-kyoto.ac.jp/beauty/course/bridal/)

以上のとおり、「ブライダルフラワーコーディネーター」の文字が、「結婚式場を花で飾り付ける演出をする人、また、その職業。」を表すものとして普通に使用されている事実があり、また、「ブライダルフラワーコーディネーター検定」が行われていることに鑑みれば、「ブライダルフラワーコーディネーター検定」の文字からなる本願商標は、「結婚式場を花で飾り付ける演出をする人、また、その職業に関する検定試験」程の意味合いとして理解されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務中「資格取得に関する知識又は技能の教授,資格取得に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、取引者、需要者は、「結婚式場を花で飾り付ける演出をする人、また、その職業に関する検定試験」程の意味合いを理解し、認識するにすぎないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張

請求人は、「『ブライダルフラワーコーディネーター検定』の文字が、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、本願の指定役務についての質・内容等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。また、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質・内容等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。したがって、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。」旨、主張している。

しかしながら、「ブライダルフラワーコーディネーター」の文字が、「結婚式場を花で飾り付ける演出をする人、また、その職業。」を表す語として、普通に使用されていることが新聞記事情報及びインターネット情報より窺えるものであり、さらに、「ブライダルフラワーコーディネーター検定」の文字についても、該検定試験が行われていることが窺えるものであるから、「結婚式場を花で飾り付ける演出をする人、また、その職業に関する検定試験」程の意味合いが理解、認識されることは、上記(1)で認定、判断したとおりである。

そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用したときは、役務の質を表したものとして認識されるにすぎないものであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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