結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−24676(T2014−24676/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「絵本セラピー」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年1月28日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における同年7月9日付けの手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「絵本を利用した心理カウンセリング」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『絵本セラピー』の文字を標準文字にて表示してなるところ、『セラピー』の文字は『治療、療法』等の意味を有するものですから、全体からは『絵本を用いた治療、療法』程の意味合いを容易に認識させるものであり、実際に前記意味合いで使用されている実情も認められる。よって、これをその指定役務中、前記に照応する『知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』また、『絵本を利用したカウンセリング』に使用する場合、需要者・取引者は、単に役務の質(内容)を表示するものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「絵本セラピー」の文字を表してなるところ、その構成中、後半の「セラピー」の文字が、「治療。療法。」の意味を(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)有する語であるから、その構成文字全体からは、「絵本を用いた治療、療法」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、それにとどまるものであって、その指定役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
そして、当審において職権により調査するも、該構成文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、「絵本セラピー」の文字を、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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