結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−19650(T2014−19650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「イヤホン,ヘッドホン,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成25年5月29日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成26年10月1日付け手続補正書により、第9類「イヤホン,ヘッドホン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FIT』の文字からなる登録第2701839号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「+」の記号と「FiT」の欧文字(構成中の「i」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)を横書きしてなるところ、「+」の記号と「FiT」の欧文字とは、その大きさを異にするものの、いずれも角の一部を丸くした書体をもって等間隔に表され、まとまりよく一体的に看取されるものであって、これより生ずると認められる「プラスフィット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願の指定商品の「イヤホン,ヘッドホン」は、耳や頭に装着して使用するものであり、装着時のフィット感が重視される商品であるといえるところ、「fit」の語そのものが「ぴったりの」の意味を有する英単語として広く親しまれたものであることを併せみれば、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その構成中の「FiT」の文字部分が分離、抽出され、該文字部分のみをもって取引に資されることはないというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものとして認識されるものといえるから、その構成文字全体に相応して、「プラスフィット」の称呼のみが生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「フィット」の称呼及び「大きさや形がぴったり合うこと」の観念を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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