結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2023(T2014−2023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AiR」の文字を横書きしてなるものであり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」を指定商品として、平成25年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4829680号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成16年5月11日に登録出願、「家具」を含む第20類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第5588699号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年12月26日登録出願、「クッション,座布団,まくら,マットレス」を含む第20類、第16類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月7日に設定登録されものである。
引用商標1は、別掲1のとおり、その構成中の上段に「air」の構成各文字に高低差をつけて配し、下段に「works」の文字を横書きした構成からなる。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、黒色棒状図形に親指がかかった右手様の図形が右側面に描かれ、右上角を丸く、左上角を直状にそれぞれ切り出した略矩形状の枠図形(左上角の直状切り出し部分には小さな矩形図形を有する。)内に、「TOPPAN」、「AIR」、「HOLD」及び「POUCH」の各文字が4段に配され、構成中の「AIR」の文字は、その他の文字に比して大きく表示された構成からなる。
そして、引用商標の構成中の「air(AIR)」の文字は、「空気」の意味を有する親しまれた英語であり、寝具類や家具を取り扱う業界において、空気を封入して使用する商品を表すものとして、又は、空気を含んだ程の意味合いを理解させて、商品の品質・特徴を表示するものとして広く使用されている。
してみると、引用商標の構成中「air(AIR)」の文字は、引用商標1の指定商品中「家具」及び引用商標2の指定商品中「クッション,座布団,まくら,マットレス」との関係において、それ自体では自他商品を識別する機能を果たし得ないか、又は、その機能が極めて弱いものとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成において「air(AIR)」の文字部分が、独立して、商品の出所識別標識として認識されて取引に資されるということはできない。
したがって、引用商標から「air(AIR)」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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