結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3478(T2015−3478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OR IMM」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第16類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年12月21日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年6月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務は、原審における同26年3月11日付けの手続補正書により、第9類、第10類、第16類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲1のとおりに補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3185688号商標(以下「引用商標1」という。)は、「IMM」の文字と「アイエムエム」の文字とを上下2段に表してなり、平成4年9月10日に登録出願、第42類「電子計算機のプロラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,展示施設の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,農業又は畜産に関する試験・検査又は研究,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供」を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものであり、その後、同18年10月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4623302号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年6月26日に登録出願、第9類「コンピュータゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスクその他の記録媒体,麻雀ゲームのプログラムを記憶させた電子回路を搭載した業務用テレビゲーム機,業務用コンピュータゲーム機,麻雀ゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同14年11月22日に設定登録されたものであり、その後、同24年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、これらをまとめて以下「引用商標」という。
本願商標は、「OR IMM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「OR」及び「IMM」の欧文字の間には1文字程度の間隔があるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「オーアールアイエムエム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、欧文字2字が商品の品番又は役務の等級等を表示するための記号、符号として使用されることがあるとしても、本願商標のかかる構成においては、該「OR」の欧文字部分が商品の品番又は役務の等級等を表示するための記号、符号として直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「IMM」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「オーアールアイエムエム」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「アイエムエム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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