結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3544(T2015−3544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ネックピース,携帯電話機用ホルダー,携帯電話機の部品及び附属品,スマートフォン用ケース,スマートフォン用カバー,スマートフォンの部品及び附属品,イヤホン,ヘッドフォン,電気通信機械器具,電子計算機用ゲームプログラム,USBフラッシュドライブ,マウスパッド,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成25年6月10日に登録出願された商願2013−44113に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年10月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5602147号商標(以下「引用商標」という。)は、「FREE」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月15日に登録出願され、第9類「インターネットを利用してダウンロード可能なソーシャルネットワーキングに関するコンピュータプログラム,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供に関するコンピュータプログラム,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供に関するコンピュータプログラム,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介に関するコンピュータプログラム,インターネット上のウエブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供に関するコンピュータプログラム,個人の身元又は行動に関する調査及びこれらに関する情報の提供に関するコンピュータプログラム,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関するコンピュータプログラム,その他のインターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータプログラム,インターネット接続用プログラムを記憶させた記録媒体,ネットワーク管理用のコンピュータプログラム」を指定商品として、同年7月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、構成各文字の右上部に棘状に突き出すデザインを施した「Free」の欧文字及び該文字中の最後の「e」の下部から吹き出したような水様の図形内に感嘆符「!」(感嘆符中の上部は白抜き、下部の丸部分は青色で表されている。図形と感嘆符を合わせていうときは、以下「図形部分」という。)を配し、該文字部分及び該図形部分を全体として、白色と濃い青色で立体感を持たせ、さらに、左下方から右上方へ濃い青色から薄い青色で彩色し、傾斜を付けた構成からなるものである。
そして、該構成全体は、文字部分と図形部分が結合され、全体的に青色で統一されて、連続性のある印象を与えるものであるから、本願商標は、欧文字「Free」及び感嘆符「!」をモチーフとして、視覚上、まとまりよく一体的に図案化したものとして看取されるものである。
また、本願商標の構成中、「Free」の文字部分についてみるに、「free」の文字が「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」の意味を有する広く親しまれた語であることに加え、本願指定商品中の「電子計算機用ゲームプログラム」等の「電子計算機用プログラム」を取り扱う業界において、「フリーソフトウェア」を表す記載に「free」の文字の表音である「フリー」の片仮名が使用されていることを併せみれば、「free」の単語そのものは、自他商品の識別標識としての機能が弱いものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分から、商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生ずるということはできないものであり、その構成全体をもって、図案化された標章として、把握、認識されるというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「Free」の文字部分から生ずる「フリー」の称呼及び「自由」の観念をもって引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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