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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−730(T2015−730/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−730(T2015−730/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−730(T2015−730/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第11類「家庭用オゾン発生式空気脱臭装置,その他の家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成26年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第910904号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和44年4月28日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同46年7月22日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成は、灰色で表した「MORE」の欧文字をモチーフに「O」の文字上の7時の方向に青丸を配して図案化したものと容易に看取されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「MORE」の欧文字が「もっと大きい。もっと多い。」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、これより、英語の発音である「モーア」及び「モア」の称呼が生ずるものであり、また、「もっと大きい。もっと多い。」という観念が生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲(2)のとおり、ローマ字3字を大文字のみで同じ書体、同じ大きさにより一連に「MOA」と表してなるところ、該文字は、「ランダムハウス英和大辞典 第2版」(小学館発行)によると「モア,恐鳥;モア目モア科Dinornithidaeの無翼のニュージーランド産絶滅鳥の総称」の意味を有する英語として掲載されているものの、該語が我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、これよりは、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。

そして、該文字は、その3つの大文字を一文字ずつ区切って発音する場合には、「エムオーエー」の称呼を生ずるものであり、また、我が国において親しまれたローマ字読みに倣って発音する場合には、「モア」の称呼が生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成であって、「M」及び「O」の2文字を共通にするものの、それらの字体及び図案化の有無において異なり、また、欧文字4文字及び3文字という短い文字構成及び色彩も異なるなど明らかな差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標は、「モーア」及び「モア」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「エムオーエー」及び「モア」の称呼を生ずるものであるところ、両者は「モア」の称呼を共通にする場合があるものの、両商標から生ずるその他の称呼での比較においては、その音数及び音構成を異にするものであり、両者は、称呼上明確に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標は、「もっと大きい。もっと多い。」という観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標の指定商品と同一又は類似するとされるのは、引用商標の指定商品中の「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」である。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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