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Trademark Appeal Case

要部認定と称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−19953(T2014−19953/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成25年10月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年3月23日付け手続補正書により、「アルガンオイルを使用した化粧品」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4443360号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルガン」の片仮名と「ARGAN」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成10年10月28日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した拒絶理由の要点

当審においては、平成27年2月18日付けをもって、新たな拒絶理由の通知を行ったところ、その理由は、「本願商標は、『ARGAN』及び『ESSENCE』の欧文字を含む構成からなり、第3類『化粧品』を指定商品とするものである。そして、本願商標の構成中の『ARGAN』の文字は、『アカテツ科の常緑樹アルガン』を表すものであって、別掲2に示すとおり、アルガンの種子から採取される油が、『アルガンオイル』及び『ARGAN OIL』と称され、化粧品に配合されている実状があるところである。しかも、その構成中の『ESSENCE』の文字は、『香りのもと』といった意味で、化粧品の分野では、『エキス、香料、香水、美容液』等を指称するものとして親しまれている語である。そうすると、本願商標は、その指定商品である『化粧品』の分野では、前記の意味や実状を有する『ESSENCE』の文字を伴った『ARGAN』の文字を含んでなるものであるから、その指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、該文字が、『アカテツ科の常緑樹アルガンから採取したエキス』、すなわち、例えば『アルガンオイル』を使用した化粧品であることを認識させるといえるものであるから、『アルガンオイルを使用した化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」とするものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲1のとおり、左側にオレンジ色の文字で大きく「ARGAN」の欧文字と右側に小さく「ESSENCE」の欧文字および右側の「ESSENCE」の頭文字の「E」の上方に樹木と思しき図を配した構成からなるものである。

そして、本願商標の構成中の「ARGAN」の文字は、「アカテツ科の常緑樹アルガン」を表すものであって、別掲2に示すとおり、アルガンの種子から採取される油が、「アルガンオイル」及び「ARGAN OIL」と称され、化粧品に配合されている実状があるものである。さらに、その構成中の「ESSENCE」の文字は、「香りのもと」といった意味で、化粧品の分野では、「エキス、香料、香水、美容液」等を指称するものとして親しまれている語である。

そうすると、本願商標においては、上述のような意味合いの「ARGAN」の語と「ESSENCE」の語からなる欧文字部分は、本願の補正後の指定商品である「アルガンオイルを使用した化粧品」との関係においては、「アルガンオイル」を理解させるものであり、商品の品質を表示するものといえるから、自他商品の識別標識として機能し得ない部分というのが相当である。

してみれば、本願商標は、その要部は、樹木の図形部分にあるというべきものであって、自他商品の識別標識として機能し得ない欧文字部分に着目して、商品の出所を識別するとは考えがたいといわざるを得ないから、欧文字部分に相応した「アルガンエッセンス」や「アルガン」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標の要部が「ARGAN」の文字部分にあり、「アルガン」の称呼が生ずることを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品が、前記1のとおり補正された結果、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ではなくなったと認められる。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号にも、また、同項第16号にも該当するということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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