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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−7978(T2014−7978/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−7978(T2014−7978/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−7978(T2014−7978/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月21日付け手続補正書をもって、第1類「熱可塑性エラストマー樹脂,スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂,オレフィン系熱可塑性エラストマー樹脂,粉状及びペレット状の可燃性合成樹脂,粉状及びペレット状の導電性合成樹脂,粉状及びペレット状の静電性合成樹脂,粉状及びペレット状の帯電性合成樹脂,プラスチックバッグやプラスチックチューブなどのプラスチック製品の製造に用いられる粉状及びペレット状の合成樹脂,プラスチック製部品の製造に用いられる粉状及びペレット状の合成樹脂,電線・銅線・鉄線の被覆に用いられる粉状及びペレット状の合成樹脂,家庭用電気器具用プラスチック製部品の製造に用いられる粉状及びペレット状の合成樹脂,プラスチック工業製造用の熱可塑性樹脂,母材であるプラスチックに木粉を配合して質感を高めた、高質感複合プラスチック,母材であるプラスチックに安定剤を配合して賦形性及び押出成形性を高めた、成形安定複合プラスチック,母材であるプラスチックに安定剤を配合して加工性を高めた、加工安定複合プラスチック,母材であるプラスチックに安定剤を配合して熱安定性を高めた、高熱安定複合プラスチック,塩化ビニル樹脂,その他の原料プラスチック,合成樹脂(粉状及び液状),非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,パルプ」及び第17類「塩化ビニルコンパウンド」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2570778号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4594774号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5548986号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5560084号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第580982号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4412774号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4412775号商標(以下「引用商標7」という。)及び登録第5624365号商標(以下「引用商標8」という。)と類似の商標であって、その登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1ないし4

本願の出願人(請求人)は、平成26年4月14日付けをもって出願人名義変更届が提出された結果、引用商標1ないし4の商標権者と同一人となったことが認められる。

したがって、本願商標が引用商標1ないし4との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標5ないし8

本願商標は、別掲のとおり、青色を施した楕円図形及び鏃を思わせる幾何図形(これらの図形をあわせて、以下「本願図形」という。)を、下部が欠けた円弧内の中央に描き、該円弧の外側に、本願図形を囲むように「RIKEN CHEMICAL PRODUCTS」の文字を、「RIKEN」の文字部分は灰色で、「CHEMICAL PRODUCTS」の文字部分は籠字で書してなるものであるところ、その構成中の円弧内に描かれた本願図形と円弧の外側に書された「RIKEN CHEMICAL PRODUCTS」の文字部分とは、観念上密接な関係を有するものとは認められないのみならず、外観上も分離して看取される場合が少なくないといえるから、それぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものと認めることができる。

そして、本願商標中の「RIKEN CHEMICAL PRODUCTS」の文字部分は、「RIKEN」と「CHEMICAL PRODUCTS」とにおいて表現方法が多少異なり、かつ、各文字の間に1文字程度の間隔を有するものであるとしても、同一の大きさで、円弧の外側に沿って外観上まとまりよく表されているばかりでなく、「RIKEN」の文字部分は、企業グループである理研グループに属する企業を表すものとして、各企業の商号に冠して使用されている実情にあることは、本願の指定商品を取り扱う取引者、需要者の間に広く知られているものといえる。

そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって、理研グループに属する企業名称を表したものと理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「リケンケミカルプロダクト」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「リケン」の称呼は生じないものといわなければならない。また、本願商標は、「理研グループに属する『リケンケミカルプロダクト』なる企業」の観念を生ずるものと認めることができる。

してみると、本願商標について、その構成中の「RIKEN」の文字部分を分離、抽出し、これより「リケン」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標5ないし8とが「リケン」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。その他、本願商標と引用商標5ないし8とが類似するとみるべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標は、引用商標5ないし8との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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