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結論

勝訴(請求認容)

商標「Jack Bean Tea」のJack Beanの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2014−3959(T2014−3959/J1))

審判番号
不服2014−3959(T2014−3959/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Jack Bean Tea」
争点(論点)
Jack Beanの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3959(T2014−3959/J1)・不服)は、本件商標「Jack Bean Tea」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Jack Beanの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jack Bean Tea」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成25年3月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月28日付けの手続補正書により、第30類「なた豆を原料とする茶」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Jack Bean Tea』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『Jack Bean』の文字は、『タチナタマメ。ナタマメ』を意味する語であり、『Tea』の文字は、『茶の葉』を意味する語であるから、全体として『タチナタマメの茶。ナタマメの茶』程の意味合いを表すものである。そして、本願商標の指定商品を含む『茶』を取り扱う業界においては、『タチナタマメ』又は『ナタマメ』を使用した『茶』である『なた豆茶』が、一般に製造、販売されている事実がある。そうすると、本願商標を補正後の指定商品である『なた豆を原料とする茶』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを有する商品であることを認識するにすぎず、単に商品の原材料、品質を表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、平成26年8月26日付け証拠調べ通知書により、「jack bean」及び「ジャックビーン」が、「なた豆」を意味する語として、また、茶の原料となる旨が紹介されている事実が認められるとして、請求人に対し、新聞記事及びウェブサイトを提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年10月30日付けで意見書を提出した。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、上記1のとおり、「Jack Bean Tea」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Jack Bean」の文字部分は、英語の辞書類に「タチナタマメ」を意味するものとして掲載例はあるものの、その意味も含めて我が国で一般に広く知られているものとはいい難いものである。

ところで、「ナタマメ(なた豆)」は、英語の辞書類に「sword bean」と掲載されており、該欧文字は、商品「茶」を取り扱う分野(以下「当該分野」という。)において、「ナタマメ(なた豆)茶」の原材料である「ナタマメ(なた豆)」を表すものとして使用されている事実が認められる。

一方、「Jack Bean(ジャックビーン)」の文字は、「なた豆(ナタマメ)」の英語表記であると紹介されている新聞記事及びウェブサイト等が認められるものの、当該分野において、上記の「sword bean」に比してウェブサイト等における掲載例は多いものとはいえず、また、「ナタマメの茶」の原材料を表すものとして取引上一般に使用されているという事情は見いだせない。さらに、「Jack Bean(ジャックビーン)」の文字が、「タチナタマメの茶」の原材料を表すものとして取引上一般に使用されているという事情も見いだせない。

そうとすると、当該分野において、「Jack Bean(ジャックビーン)」の文字は、茶の原材料を表すものとして取引上一般に使用されているとは認め難いことから、「Jack Bean Tea」の文字からなる本願商標の構成全体より、原審説示のように「タチナタマメの茶」あるいは「ナタマメの茶」程の意味合いを直ちに認識し、理解させるということは困難である。

したがって、本願商標を「なた豆を原料とする茶」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質などを表示するものと認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

(2)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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