結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−674(T2015−674/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年9月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同26年4月3日受付及び当審における同27年1月13日受付の手続補正書により、最終的に第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標と登録第5378456号商標(以下「引用商標」という。)は、称呼を共通にし、外観においても近似した印象を与える、互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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