結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−1628(T2015−1628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミックキンダールーム」の文字と「MIC Kinder Room」の文字とを上下2段に表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年6月11日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月24日付けの手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,保護者を対象とする研修会の企画・運営又は開催,幼稚園・小学校・中学校における教育に関する情報の提供,学校案内に関する情報の提供,幼稚園・小学校・中学校の入学試験に関する情報の提供,幼稚園・小学校・中学校の入学試験の模擬試験の実施,授業・講習会に関する情報の提供,試験の採点・集計及び評価,試験問題の作成,セミナー・講演会の企画・運営又は開催,セミナー・講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,図書の貸与,電子出版物の貸与,出版物の企画・編集・制作,書籍の企画・編集・制作,教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープ・コンパクトディスクその他の録音済みの記録媒体の貸与,録画済みビデオディスク・ビデオテープその他の録画済記録媒体の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3042413号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「ピアノ・電子オルガン・バイオリン・その他楽器の演奏の教授,歌唱の教授,音楽理論の教授,英語・その他の語学の教授,学習塾における教授,音楽に関する講演会・講習会及び講座の企画・運営及び開催,音楽の演奏・映画及び演劇の興行の企画・運営及び開催,音響用及び音楽の演奏用のスタジオの提供,楽器の貸与,録音済み及び録画済み磁気テ―プの貸与,スピ―カ―・アンプ・音響プレ―ヤ―・その他の音響機械器具の貸与,興行場の座席の手配」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4942154号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年9月2日に登録出願、第41類「教育研修施設の提供に関する情報の提供」を指定役務として、同18年4月7日に設定登録されたものである。
(3)登録第5693526号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成25年10月4日に登録出願、第41類「歯科医療に関する知識の教授,歯科医療・経営に関するセミナーの企画・運営又は開催」及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品を、指定商品及び指定役務として、同26年8月15日に設定登録されたものである。
なお、これらをまとめて以下「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「ミックキンダールーム」の片仮名と「MIC Kinder Room」の欧文字とを上下2段に表してなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで、構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
このような構成よりなる商標については、一般に、上段の片仮名は、下段の文字の読みを表したものとみるのが自然であり、本願商標からは、「ミックキンダールーム」の称呼が生じるものであって、その称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「Kinder Room」の文字は、原審説示の如く「幼児教室や幼稚園」程の意味合いを想起させることがあるとしても、かかる構成においては、役務の提供の場所である教室の名称として用いられ、使用される文字といえるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、教室の名称を表したものとして理解され、取引に資されるというのが相当であり、他に、「MIC」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ミックキンダールーム」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ミック」の称呼は生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標から「ミック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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