結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25649(T2014−25649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Qライン極東」の文字を標準文字で表してなり、第5類「診断用試薬,臨床検査用検体前処理用試薬,医療用試薬,臨床検査用試薬,診断用薬剤,医療用又は獣医科用の化学試薬,薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙」を指定商品として、平成25年12月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の構成中「極東」の文字部分から「キョクトウ」の称呼をも生じるとし、称呼を共通にする称呼上類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)〜(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2499006号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成2年3月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、平成15年5月28日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4130098号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年5月7日に登録出願、第5類「糖衣錠となっているクレオソートを主剤とする胃腸薬」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第4896359号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成16年3月30日に登録出願、第5類「頭痛に用いる薬剤,歯痛に用いる薬剤,生理痛に用いる薬剤,神経痛に用いる薬剤」を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「Qライン極東」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであって、構成文字全体から生じる「キューラインキョクトウ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「極東」の文字部分のみに着目するというより、むしろ「Qライン極東」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「極東」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、「Qライン極東」の文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「極東」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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