結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−2858(T2015−2858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MFクラウド」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年5月21日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同27年5月8日受付の手続補正書により、第9類「タイムレコーダー,インターネットを利用して受信し、及び保存することができるビデオファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク,電子出版物」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,財務書類の作成,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機及び事務用機器の操作,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,給与計算事務及び仕分け事務の代行,電子計算機端末による見積書又は請求書の作成・送付に関する事務の代行,会計士の紹介,税理士の紹介,会計帳簿の記帳の代行」、第41類「会計に関する講演会・講習会・セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「電子計算機システムの設計・作成・機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・開発・作成・環境設定・最適化・保守・調査・分析並びにコンサルティング,電子計算機用プログラムの動作の検証,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与」に補正されたものである。
原査定においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願商標は、登録第5633693号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、「FMクラウド」の文字を標準文字で表してなり、平成25年6月26日に登録出願、第42類「コンピュータシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機を用いた画像処理システムの電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与」を指定役務として、同年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、請求人が業として行うことが制限されている役務は削除された。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「MFクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成からは、「MF」の欧文字と「クラウド」の片仮名からなるものと容易に認識されるものの、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「エムエフクラウド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「MFクラウド」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念を生じることのないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「FMクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成からは、「FM」の欧文字と「クラウド」の片仮名からなるものと容易に認識されるものの、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「エフエムクラウド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「FMクラウド」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念を生じることのないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、外観においては、その語頭の「MF」と「FM」の文字を異にするものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標からは、「エムエフクラウド」が生じ、引用商標からは、「エフエムクラウド」の称呼が生じるものであって、両者は、構成中前半部の「エムエフ」と「エフエム」の称呼を異にし、我が国において、親しまれたアルファベット2文字の読みであることを鑑みれば、それぞれ聴別し得るものである。
また、観念においては、両商標は、特定の観念を生じないものであるから、比較することができず、観念上、類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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