結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−1303(T2015−1303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成26年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型式・等級等を表示する記号・符号として使用されているアルファベットの一類型である『V』の文字と数字の『11』とを、一連に『V11』と普通に用いられる方法を脱しない態様で書してなるものであるから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、欧文字「V」と数字「11」とを組み合わせた結合商標と認められるものである。その構成中の「V」は、セリフを配した極太線を縦に垂直に引き、折り返し点を40度弱程度の鋭角として、そこから斜めに細線を伸ばし、終筆にセリフを配してなる。また、「11」は、その高さを「V」の約5分の3程度とし、「V」と下端部をそろえて、「V」の斜め線の下部に、一方の「1」が収まるように近接して配置されており、全体として一体的に表された構成からなる。
このように本願商標は、構成全体として一種の図案化された商標と認めるのが相当であるから、単なる商品の品番、形式、等級等を表示する記号、符号として看取されるにすぎないものということもできない。なお、当審において調査したが、本願商標が商品の記号、符号として、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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