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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−22921(T2014−22921/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健美」の漢字を横書きしてなり、第5類「カルシウムを主原料とする錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成25年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5675049号商標(以下「引用商標」という。)は、「健美玄米GABA」の文字を標準文字で表してなり、平成25年6月11日に登録出願、第5類「玄米とガンマーアミノ酪酸を含有するサプリメント」を指定商品として、同26年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「健美」の漢字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「ケンビ」の称呼を生じ、直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するとはいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、「健美玄米GABA」の文字を標準文字で表してなるところ、全体で8文字からなるものであり、決して簡潔とはいえない構成からなるものといえる。そして、その構成中の「玄米」の文字は、「籾殻を除いただけで、精白してない米。精白により剥落するビタミンB1等を含むため、近年健康食料とされる。くろごめ。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有し、同じく構成中の「GABA」の文字は、「ガンマ−アミノ酪酸」の略称であるところ、別掲1のインターネット情報によれば、「GABA(ガンマ−アミノ酪酸)」は、様々な食品に含まれているアミノ酸の一種であって、なかでも玄米に多く含まれ、血圧を下げる効果や中性脂肪を抑える効果を有するものとして注目され、いわゆる健康食品の主要な成分や原材料として用いられている実状がある。

また、別掲2のインターネット情報によれば、本願商標の指定商品であるいわゆる健康食品を取り扱う業界においては、商品の主要な成分や原材料を、商品のパッケージ等に商標などとともに、顕著に表示することが一般的に行われていることがうかがえるものである。

そうとすると、引用商標の構成中の「玄米GABA」の文字部分は、上述のとおり、「GABA」が玄米に多く含まれ、その抽出された成分が健康食品の原材料として利用されており、健康食品を取り扱う業界では、成分や原材料をパッケージ等に顕著に表示することが普通に行われている事情をも勘案するならば、これに接する取引者、需要者に、「玄米から抽出されたGABA(ガンマ−アミノ酪酸)」程度の意味合いが直ちに理解され、商品の原材料や品質を表示するものと容易に認識されるというのが相当である。

したがって、引用商標は、商品の原材料や品質を表す「玄米GABA」の文字部分を捨象して、その構成中の「健美」の文字部分を要部として看者が取引に当たることも少なくないとみるのが相当であり、該文字部分に相応して「ケンビ」の称呼をも生じ、「健美」が直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するとはいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標の要部である「健美」の文字部分とは、「健美」の構成文字を共通にするものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれがある。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ケンビ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標ということができるものである。

(4)本願商標と引用商標の指定商品の類否について

本願商標の指定商品である「カルシウムを主原料とする錠剤状の加工食品」と引用商標の指定商品である「玄米とガンマーアミノ酪酸を含有するサプリメント」は、ともに、いわゆる健康食品と呼ばれる商品であって、同じ店舗で販売されることも少なくないものであるから、同一又は類似の商品といえるものである。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがある類似の商標であり、しかも、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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