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Trademark Appeal Case

True Valueの称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5776号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、やや図案化した筆記体にて「True Value」の欧文字を書してなり、第8類「手動工具、手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、平成6年2月25日に登録出願されたものである。

2原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2375670号商標(以下、「引用商標」という。)は、楕円輪郭内にやや図案化した筆記体にて「True Value」の欧文字を書してなり、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、昭和63年6月30日に登録出願、平成4年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標は、「True Value」の文字を書してなり、引用商標は、単純な輪郭内に「True Value」の文字を書してなるものであるところ、それぞれの構成中の「True」の文字は、「トゥルー」と称呼し、「真実の」を意味する英語として一般に知られている語であり、また、同「Value」の文字は、「バリュー」と称呼し、「価値」を意味する英語として、一般に知られている語であるから、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「トゥルーバリュー」の称呼及び「真実の価値」の如き観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観についての相違を考慮しても、「トゥルーバリュー」の称呼及び「真実の価値」の如き観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書において引用商標の商標権者と譲渡交渉を継続中である旨述べているが、その後相当の期間を経過するも何等の手続もなされていないから、上記のとおり判断する。

よって、結論のとおり審決する。

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