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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−15438(T2014−15438/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とける猫の砂」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『とける猫の砂』の文字からなるところ、その構成中『とける』の文字(語)が『融解する。固体・固形物が液状になる。』等の意味を有するものであり、『猫の砂』の文字(語)が、平成25年11月5日付け刊行物等提出書(甲2ないし甲6及び甲10ないし甲12)によれば『猫が室内で排泄する際に使うトイレ用の砂』を認識、理解させるものである。そうすると、本願商標は、全体として『液状になる、猫が室内で排泄する際に使うトイレ用の砂(猫砂)』程度の意味合いを容易に認識するものである。また、前記刊行物提出書によれば、『猫の砂』には、例えば、トイレに流せる、燃やせるゴミとして処理できる、固まる、脱臭効果が優れている、抗菌・殺菌加工してある、ホコリがたちにくい、肥料として土に戻せる、環境にやさしい等の機能を有する猫の砂が取引されていることが認められ、その機能のひとつとして、『水に溶ける、水溶解性がたかい、水分解する』のように水により分離する等の機能を有する猫の砂が取引されていることが認められることから、本願商標を、『愛玩動物用排泄物処理材』の指定商品中『水により溶ける紙製猫用トイレ砂』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、『水により溶けて液状になる猫用トイレ砂』であると認識するというのが相当である。してみれば、本願商標は、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、その指定商品中『水により溶ける猫用トイレ砂』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「とける猫の砂」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の後半の「猫の砂」の文字部分は、本願の指定商品の関係から原審説示のように「猫が室内で排泄する際に使うトイレ用の砂(猫砂)」を理解、認識させるものである。

また、本願商標の構成中の前半の「とける」の文字部分は、「解ける」、「溶ける・融ける・熔ける」等を意味するものである(「広辞苑第6版」岩波書店発行)。

ところで、原審における刊行物提出書の別掲の証拠によれば、近年販売されている「猫砂」には、紙、木くず又はおから製のものがあり、最終的にトイレに流すため水溶解性が高い機能を有する商品が取引されている実情が認められる。

前記実情及び本願の指定商品の関係からすれば、本願商標の構成中の前半の「とける」の文字は、「水に溶ける」との意味合いを認識させるというのが相当である。

したがって、本願商標は、前記実情からしても、その構成全体として「水に溶ける猫砂」といった意味合いを認識させるものということができる。

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「水に溶ける猫砂」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標は、これを前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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