結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「レディス・オーケストラ・ジャパン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録音・録画済みのDVD−ROM・ビデオディスク・ビデオテープ・その他の記録媒体,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な音楽・映像,録音済みのCD−ROM・その他の記録媒体,レコード,メトロノーム,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、平成25年3月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『レディス・オーケストラ・ジャパン』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、オーケストラ(管弦楽団)の名称を表したものと容易に理解させるものであり、実際に上記のオーケストラ演奏に係る楽曲の録音済みのコンパクトディスクが存在し、また、録画済みDVDや録音済みコンパクトディスクと同じ内容の音楽や映像がインターネットで配信されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、レディス・オーケストラ・ジャパンの演奏に係る楽曲やコンサート・演奏を収録した上記の商品について使用しても、『レディス・オーケストラ・ジャパンの演奏に係る楽曲を収録した商品』である旨を認識させるにとどまり、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「女性、女性達」の意味を認識させる「レディス」の片仮名、並びに、それぞれ「管弦楽、管弦楽団」及び「日本」を意味するものとしてよく知られた「オーケストラ」及び「ジャパン」の片仮名を「・」(中黒)で結合して「レディス・オーケストラ・ジャパン」と標準文字で表してなるところ、これらは、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、これらの文字全体として、世上一般に親しまれている語とはいい難いものである。
ところで、「レディス・オーケストラ・ジャパン」の文字は、当審における職権調査によれば、1984年に結成された日本女性だけからなる管弦楽団であり、同楽団が演奏する楽曲を収録した音楽CDが販売されている事実や演奏会を行った事実はうかがえるが、我が国において同楽団の名称が特に話題になったというような実情は見いだせない。
そうすると、管弦楽団「レディス・オーケストラ・ジャパン」の名称が、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これが商品の特定の内容を表示するものとして直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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