結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−24067(T2014−24067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同26年5月7日付け補正書及び当審における同年11月26日付け補正書により、最終的に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,帯,その他の和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴,婦人靴,かかと,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,スリッパ,その他の草履類,その他の履物,仮装用衣服,ヘッドバンド,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第4882785号(以下「引用商標1」という。)並びに登録第5219741号の1、登録第5403179号、登録第5564051号、登録第5564052号及び登録第5665836号(以下、これら5件をまとめて「引用商標2」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「幸」のような文字を筆文字風に表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成を子細に見れば、「お」、「も」、「て」、「な」及び「し」の平仮名を組み合わせて、これを筆文字風の「幸」の漢字の外観に似せるよう配したものと判別できる場合があるとしても、原審説示のように、これを、「お」、「も」、「て」、「な」及び「し」の平仮名より構成されているものと、困難無く看取できるものとは認めることができず、むしろ、その構成全体をもって一体の図形と認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、特定の称呼及び観念は生じないというべきである。
(2)本願商標と引用商標1の類否について
引用商標1は、上段に「おもてなし」の平仮名、下段に「OMOTENASHI」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「オモテナシ」の称呼が生じる。次に、引用商標1は、その構成中の「おもてなし」の文字が「とりなし、ふるまい、待遇」等の意味を有する「もてなし」(広辞苑第六版)に「お」を冠した丁寧語として親しまれていることから、「とりなし、ふるまい、待遇」等の観念を生じるものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものであり、非類似の商標というべきである。
(3)本願商標と引用商標2について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、これらの本願商標と引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(4)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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