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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−24067(T2014−24067/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−24067(T2014−24067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OMOTENASHI」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−24067(T2014−24067/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「OMOTENASHI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同26年5月7日付け補正書及び当審における同年11月26日付け補正書により、最終的に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,帯,その他の和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴,婦人靴,かかと,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,スリッパ,その他の草履類,その他の履物,仮装用衣服,ヘッドバンド,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用各商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第4882785号(以下「引用商標1」という。)並びに登録第5219741号の1、登録第5403179号、登録第5564051号、登録第5564052号及び登録第5665836号(以下、これら5件をまとめて「引用商標2」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、「幸」のような文字を筆文字風に表してなるものである。

そして、本願商標は、その構成を子細に見れば、「お」、「も」、「て」、「な」及び「し」の平仮名を組み合わせて、これを筆文字風の「幸」の漢字の外観に似せるよう配したものと判別できる場合があるとしても、原審説示のように、これを、「お」、「も」、「て」、「な」及び「し」の平仮名より構成されているものと、困難無く看取できるものとは認めることができず、むしろ、その構成全体をもって一体の図形と認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、特定の称呼及び観念は生じないというべきである。

(2)本願商標と引用商標1の類否について

引用商標1は、上段に「おもてなし」の平仮名、下段に「OMOTENASHI」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「オモテナシ」の称呼が生じる。次に、引用商標1は、その構成中の「おもてなし」の文字が「とりなし、ふるまい、待遇」等の意味を有する「もてなし」(広辞苑第六版)に「お」を冠した丁寧語として親しまれていることから、「とりなし、ふるまい、待遇」等の観念を生じるものである。

したがって、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものであり、非類似の商標というべきである。

(3)本願商標と引用商標2について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、これらの本願商標と引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(4)結論

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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