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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TWISTY」の結合商標の要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2014−13717(T2014−13717/J1))

審判番号
不服2014−13717(T2014−13717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TWISTY」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−13717(T2014−13717/J1)・不服)は、本件商標「TWISTY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,皮革製被服,人工皮革製被服,履物,帽子,ベルト」を指定商品として、平成25年6月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4992157号商標(以下「引用商標」という。)は、「TWISTY」の文字を標準文字で表してなり、平成18年2月13日に登録出願、第25類「被服,ベルト」を指定商品として、同年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、黒色の横長長方形内に、白抜きで大きく顕著に表された「TWISTY」の文字(その構成中の「TW」の文字及び「TY」の文字は、それぞれ端部の1点が接するように表されている。)を配し、さらに、該文字の下方に位置するところに、灰色で極めて小さく表された「PARALLEL UNIVERSE」の文字を配してなるものであるところ、その構成中の「TWISTY」の文字部分は、文字の大きさや表し方により、視覚上、構成全体において看者に最も強い印象を与えるものといえる一方、その構成中の「PARALLEL UNIVERSE」の文字部分は、文字の大きさや彩色とあいまって、視覚上、印象強く看取されることはないものとみるのが相当である。

また、本願商標の構成中、「TWISTY」の文字部分は、「(道などが)曲がりくねった」といった意味を有する英単語として知られたものであるのに対し、「PARALLEL UNIVERSE」の文字部分は、「PARALLEL」及び「UNIVERSE」の各英単語を組み合わせたものとして看取されるとはいえるものの、その組合せ全体をもって特定の意味合いを表したものとして理解されるとまではいい難いものであるから、「TWISTY」の文字部分と「PARALLEL UNIVERSE」の文字部分とは、それぞれの意味ないし観念において、相互に密接な関連性を有する一体的なものとしてのみ認識されるとはいい得ない。

さらに、本願商標の構成中の「TWISTY」及び「PARALLEL UNIVERSE」の各文字全体から生ずると認められる「ツイスティパラレルユニバース」の称呼は、簡易、迅速を尊ぶ取引に際しては、冗長なもののたぐいといえる。

以上を総合勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「TWISTY」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分全体に相応する「ツイスティパラレルユニバース」の称呼を生ずるほか、その構成中の「TWISTY」の文字部分に相応して、「ツイスティ」の称呼及び「(道などが)曲がりくねった」の観念をも生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「TWISTY」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、上記(1)において述べたとおり、既成の英単語として知られたものであるから、これより、「ツイスティ」の称呼及び「(道などが)曲がりくねった」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体をもって両商標を比較するときは、外観上、区別し得る差異を有するといえるものの、本願商標において独立して自他商品の識別標識として機能し得る「TWISTY」の文字部分と引用商標とを比較するときは、両者は、外観上、近似するものである。

また、本願商標は、その構成中の「TWISTY」の文字部分に相応する「ツイスティ」の称呼及び「(道などが)曲がりくねった」の観念を生ずるものであるから、称呼及び観念において、引用商標と同一のものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において近似し、称呼及び観念を同じくするものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4)請求人の主張について

請求人は、審決例を挙げつつ、本願商標のように黒い四角の背景に「TWISTY PARALLEL UNIVERSE」の文字がその外観構成がまとまりよく一体に表されている場合には、「ツイスティパラレルユニバース」という一連の称呼のみを生ずるものと判断されるべきである旨主張する。

しかしながら、本願商標は、黒色の横長長方形内に配された「TWISTY」及び「PARALLEL UNIVERSE」の各文字の大きさ、表し方及び彩色の違いのみならず、両文字間における関連の程度を踏まえた一体性の有無や文字部分全体から生ずる称呼の冗長性をも総合勘案すれば、取引者、需要者をして、その構成中の「TWISTY」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得ること、上記(1)において認定、判断したとおりであり、また、本願商標とその構成態様を異にする商標についてされた審決をもって、その認定、判断を覆すべきこととはならないから、この点についての請求人の主張は、採用することができない。

また、請求人は、本願商標の構成中の「TWISTY」の文字部分について、そのうちの「TW」の文字及び「TY」の文字がそれぞれ結合されていることにより、「“TW” IS “TY”」のように視認され得るものである旨主張するが、該文字部分は、別掲に示す本願商標の構成態様から明らかなとおり、請求人の主張に係る文字の結合があるとしてもなお、全体として、既成の英単語として知られた「TWISTY」の文字を表したものとして容易に看取、認識され得るものであるから、この点についての請求人の主張は、採用することができない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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