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Trademark Appeal Case

スマート分電盤の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3354(T2014−3354/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマート分電盤」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月17日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年11月12日付けの手続補正書により、第9類「分電盤」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「スマート分電盤」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スマート」の文字は、「賢い」「気が利く」などの意味から転じて、「コンピュータ化された」「高度な情報処理機能が加わった」の意味を有するものとして、例えば、「スマートフォン」「スマートカー(センサーやレーダーなどを使いコンピュータ制御で動く自動車)」のように、上記の機能を持たせた商品に用いられているものである。

そして、本願商標の指定商品「分電盤」に係る業界においては、オフィスやスマートハウス(情報通信技術を活用したエネルギーの需給量を最適に制御する次世代省エネ住宅)におけるエネルギーマネジメントシステム(EMS)のための商品として、スマートメーター(通信機能付き電力量計)や、別掲(1)のとおり、電力量の計測や通信機能を付加した分電盤が取り扱われている実情が認められるところ、一部の商品については、別掲(2)のとおり、「スマート分電盤」の文字が使用されている。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「電力量の計測や通信機能を付加した分電盤」程の意味合いを容易に認識させるというのが相当である。

したがって、本願商標を、その指定商品について使用するときは、単にその商品の品質を表示するものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 請求人の意見

前記2の拒絶の理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記2のとおり判断するのが相当である。すなわち、本願商標は、その構成中の「スマート」の語の意味合いに本願の指定商品を取り扱う業界における実情を併せみれば、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、電力量の計測や通信機能を付加した商品であることを看取、理解させるにすぎないものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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