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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「i」図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7535(T2000−7535/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7535(T2000−7535/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「i」図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7535(T2000−7535/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「i」図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年6月16日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は次のとおりである。指定商品については、いずれも商標登録原簿記載のとおりである。以下、これらの登録商標を合わせて「引用商標」という。

(1)登録第3352898号商標

商標 後掲(2)のとおり

登録出願日 平成7年2月17日

設定登録日 平成9年10月24日

(2)登録第3352899号商標

商標 後掲(3)のとおり

登録出願日 平成7年2月17日

設定登録日 平成9年10月24日

(3)登録第3352900号商標

商標 後掲(4)のとおり

登録出願日 平成7年2月17日

設定登録日 平成9年10月24日

(4)登録第4011451号商標

商標 後掲(5)のとおり

登録出願日 平成7年2月17日

設定登録日 平成9年6月13日

(5)登録第4011452号商標

商標 後掲(6)のとおり

登録出願日 平成7年2月17日

設定登録日 平成9年6月13日

(6)登録第4011453号商標

商標 後掲(7)のとおり

登録出願日 平成7年2月17日

設定登録日 平成9年6月13日

(7)登録第4159938号商標

商標 後掲(8)のとおり

登録出願日 平成8年9月6日

設定登録日 平成10年6月26日

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、後掲(1)ないし(8)に示す構成よりなるものであるところ、原査定は、本願商標と引用商標のかかる図形部分とは外観上類似する旨認定し、本願を拒絶したものである。

そこで、本願商標と引用商標の図形とを比較すると、両図形は、黒塗りの円図形内にローマ文字の「i」をモチーフとした図形を配したものである点を共通にするところがあるとしても、本願商標のそれは、「i」の文字のドット及びステムに相当する部分を大小2個の右上がりの平行四辺形により白抜きで表した比較的単純な構成よりなるものという印象を受けるものである。

他方、引用商標のそれは、「i」のドットに相当する部分を、中央に黒塗りの正方形を有する右上がりの白抜きの6角形により表し、ステムに相当する部分を、中央に黒塗りの縦の線を有するが如く白抜きの「L」文字様図形と白抜きの縦線を組み合わせることにより表したものであって、様々な白抜きの幾何図形を組み合わせることによって「i」の文字様の図形を表した複雑な構成よりなるものという印象を受けるものである。

してみれば、両図形は、「i」に相当する部分において、その構成及び受ける印象が明らかに異なるものというべきであるから、結局、両図形は、離隔的に観察しても見誤るおそれはないものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、引用商標と外観において類似するものではなく、両図形部分はそれぞれの構成よりして特定の称呼又は観念を生ずるものといえないものであるから、この点においても類似するものということはできない。また、ほかに両者を類似のものとすべき事由も見出せない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、本願商標を同規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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