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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−21655(T2014−21655/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−21655(T2014−21655/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−21655(T2014−21655/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月27日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同26年6月5日付け手続補正書により、第7類「台所用電気式ブレンダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第299267号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SOLO Blender」の欧文字と「ソロブレンダー」の片仮名を上下2段に表してなるところ、上下段の各文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、それぞれの構成文字に相応する「ソロブレンダー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「SOLO」及び「ソロ」の文字は「一人の」の意味を有する一般に使用されている語であって、調理器具(電気式のものを含む。)においても、一人用などの商品について「ソロ」の文字が使用されている実情が認められるものであり、また、構成中の「Blender」及び「ブレンダー」の文字は「混合器」の意味を有する語であることから、本願商標は、全体として「一人用の混合器」程の一体的な意味合いを暗示させるものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「SOLO Blender」及び「ソロブレンダー」の各文字が、それぞれ一体不可分のものとして把握、認識されるものというのが相当である。

したがって、本願商標から「SOLO」及び「ソロ」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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