結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21655(T2014−21655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月27日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同26年6月5日付け手続補正書により、第7類「台所用電気式ブレンダー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第299267号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SOLO Blender」の欧文字と「ソロブレンダー」の片仮名を上下2段に表してなるところ、上下段の各文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、それぞれの構成文字に相応する「ソロブレンダー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「SOLO」及び「ソロ」の文字は「一人の」の意味を有する一般に使用されている語であって、調理器具(電気式のものを含む。)においても、一人用などの商品について「ソロ」の文字が使用されている実情が認められるものであり、また、構成中の「Blender」及び「ブレンダー」の文字は「混合器」の意味を有する語であることから、本願商標は、全体として「一人用の混合器」程の一体的な意味合いを暗示させるものといえる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「SOLO Blender」及び「ソロブレンダー」の各文字が、それぞれ一体不可分のものとして把握、認識されるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「SOLO」及び「ソロ」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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