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結論

勝訴(請求認容)

商標「MENU119」と「MENUE」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−14825(T2014−14825/J1))

審判番号
不服2014−14825(T2014−14825/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MENU119」引用商標「MENUE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−14825(T2014−14825/J1)・不服)は、本件商標「MENU119」と引用商標「MENUE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MENU119」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成25年9月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5357073号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MENUE」の欧文字を横書きしてなり、同じく、拒絶の理由に引用した登録第5361953号商標(以下「引用商標2」という。)は、「メニュー」及び「MENU」の文字を上下二段に書してなり、共に平成22年4月15日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を含む第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、引用商標1は平成22年10月1日に、引用商標2は同月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MENU119」の欧文字及び数字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、その構成文字全体に相応して生ずると認められる「メニューヒャクジューキュー」又は「メニューイチイチキュー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標の構成中の「119」の数字が、商品の規格、等級等を表示する記号、符号、品番等を表すために使用される場合のある3桁の算用数字と同様に3桁の数字からなるものであるとしても、該「119」の数字に関しては、緊急通報用の電話番号として理解される場合もあり、単に、商品の規格、等級等を表示する記号、符号等を表すとのみ理解されるものではない。

また、構成中の「MENU」の文字については、その表音である「メニュー」の片仮名とともに、一般には「献立、献立表。特に西洋料理のものをいう。」の意を有する我が国において親しまれた平易な語として知られ、さらに、本願の指定商品である「電子計算機用プログラム」との関係においても、「用意されている項目や内容。また、その一覧。『コンピューターの―画面』」(広辞苑第六版)などの意を有する語として「電子計算機用プログラム」において使用されている場合もある。

そうすると、本願商標は、外観上一体的に表されたその構成とも相まって、構成中の「119」の数字が捨象され、「MENU」の文字のみが本願商標における自他商品の出所識別標識としての機能を強く発揮する部分とまでいうことはできないから、全体として一連一体の商標として理解、認識されるというのが自然である。

以上によれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「メニューヒャクジューキュー」又は「メニューイチイチキュー」の称呼のみが生じ、全体で特定の意味合いを有するものでないことから、観念は生じないものである。

したがって、本願商標から「メニュー」の称呼及び「献立」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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