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結論

勝訴(請求認容)

商標「HACCI」の称呼同一と外観非類似の判断(第4条第1項第11号|審判不服2015−4354(T2015−4354/J1))

審判番号
不服2015−4354(T2015−4354/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HACCI」
争点(論点)
称呼同一と外観非類似の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−4354(T2015−4354/J1)・不服)は、本件商標「HACCI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観非類似の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成26年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5719617号商標(以下「引用商標」という。)は、「HACCI」の文字を標準文字で表してなり、平成26年1月17日登録出願、第43類「飲食物の提供」並びに第3類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、同年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色で縁取りをした赤色の文字に、つやのある字を思わせるように複数の白抜きの円を配してなる、「はっち」の平仮名を書してなり、その下に、黒色で縁取りされた黄色で、「8」の数字を真横に倒した「∞」のような図形を配した構成よりなるところ、その構成中の「は」の文字の右側部分と、「ち」の文字とが、「∞」の図形の上方と接してなるものであって、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものである。

そうとすると、本願商標は、該平仮名に相応して「ハッチ」の称呼が生じるものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、「HACCI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ハッチ」の称呼が生じ、該文字は、辞書類に載録された成語ではなく、かつ、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られたものともいえないから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

次に、本願商標より生じる「ハッチ」の称呼と引用商標より生じる「ハッチ」の称呼とは、その称呼を同一にするものである。

また、観念については、両商標からは、特定の観念を生じないから、比較することができず、互いに相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、これらを総合すれば、両商標は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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