結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−4354(T2015−4354/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成26年6月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5719617号商標(以下「引用商標」という。)は、「HACCI」の文字を標準文字で表してなり、平成26年1月17日登録出願、第43類「飲食物の提供」並びに第3類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、同年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒色で縁取りをした赤色の文字に、つやのある字を思わせるように複数の白抜きの円を配してなる、「はっち」の平仮名を書してなり、その下に、黒色で縁取りされた黄色で、「8」の数字を真横に倒した「∞」のような図形を配した構成よりなるところ、その構成中の「は」の文字の右側部分と、「ち」の文字とが、「∞」の図形の上方と接してなるものであって、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものである。
そうとすると、本願商標は、該平仮名に相応して「ハッチ」の称呼が生じるものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「HACCI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ハッチ」の称呼が生じ、該文字は、辞書類に載録された成語ではなく、かつ、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られたものともいえないから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。
次に、本願商標より生じる「ハッチ」の称呼と引用商標より生じる「ハッチ」の称呼とは、その称呼を同一にするものである。
また、観念については、両商標からは、特定の観念を生じないから、比較することができず、互いに相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、これらを総合すれば、両商標は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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