結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−1492(T2014−1492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月8日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における同25年7月1日付け手続補正書及び当審における同26年1月28日付け手続補正書により、最終的に、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、青地の四辺形中に黄色で、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として取引上、普通に使用されている英文字2字の組み合わせの一つである『GU』の欧文字を表してなるにすぎないものであり、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、青地の正方形内に、幅広の黄色で「GU」と表した構成からなるところ、その構成中の「G」のローマ字は、右側の始点から真円を描くように円弧し、横棒は円の中心で終わるように表してなり、また、「U」のローマ字は、「G」のローマ字よりやや細く、直線と曲線とを用いて「U」の下半分の、円弧を緩やかに表してなり、両文字は、ややデザイン化されたものといい得るものである。
そして、その構成全体は、背景の青色と文字の黄色とが反対色であり、お互いの色を際立たせる、又は、目立たせる色の組み合わせであることから、全体としてまとまりよい、一体的なデザインとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体が前記のとおりの特徴を有するものであって、このような構成態様からなる商標が、商品の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上、普通に使用されているとはいえず、極めて簡単、かつ、ありふれた標章とはいえない。
以上よりすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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