結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650084(T2014−650084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年5月21日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成24年)11月20日に立体商標として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成25年11月11日付け手続補正書により、第9類「Measuring apparatus and instruments,mechanical signaling apparatus and instruments;apparatus for processing and reproduction of measurement data;cables and wires for electrical use;cash registers;calculating machines;data processing equipment;computers;computer software.」と補正された。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標の指定商品との関係において、本願商標全体として、単に商品の構成要素の形状であると認識させるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、側面に凹凸を有し、3層からなる略直方体であって、その一端からひも様のものが伸びていることを看取させる立体的形状であるところ、その指定商品との関係においては、本願商標は直ちに特定の商品又はその構成要素の形状を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標は、本願の指定商品又はその構成要素の形状を表示するものとして、取引上一般に採択されている事実を発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、特定の商品の形状を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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