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Trademark Appeal Case

CLEARLY PROTECTEDの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650085(T2014−650085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Polyurethane films for covering and protecting surfaces of electronic devices,namely,cell phones,smart phones,personal digital assistants,computers,laptops,tablets,portable media players,and portable electronic devices.」を指定商品として、2013(平成25年)4月5日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月28日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CLEARLY PROTECTED』の欧文字を書してなるところ、その指定商品との関係から、全体として『はっきりと見え、かつ、保護されたもの』の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、該構成は、「CLEARLY」と「PROTECTED」の各欧文字の間に半角程度のスペースがあることから、これら2語を結合したものと看取させるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中、「CLEARLY」の文字が「明瞭に、はっきり」の意味を有する英語であり、また、「PROTECTED」の文字が「保護する、防ぐ」の意味を有する英語「protect」の過去分詞形の綴りを表すものであって、その構成文字全体から原審説示の「はっきりと見え、かつ、保護されたもの」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、本願の指定商品(参考和訳:電子装置の表面の被覆用及び保護用のポリウレタン製フィルム、すなわち、セル方式電話・スマートフォン・携帯情報端末・コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・タブレット型コンピュータ・携帯型メディアプレーヤー・携帯型電子装置用のもの)との関係において、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものとして理解、認識させるものとはいい難いものである。

さらに、当審における職権調査によれば、「CLEARLY PROTECTED」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない語句として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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