sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「CLEARLY PROTECTEDの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650085(T2014−650085/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650085(T2014−650085/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
CLEARLY PROTECTEDの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650085(T2014−650085/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CLEARLY PROTECTEDの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Polyurethane films for covering and protecting surfaces of electronic devices,namely,cell phones,smart phones,personal digital assistants,computers,laptops,tablets,portable media players,and portable electronic devices.」を指定商品として、2013(平成25年)4月5日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月28日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CLEARLY PROTECTED』の欧文字を書してなるところ、その指定商品との関係から、全体として『はっきりと見え、かつ、保護されたもの』の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、該構成は、「CLEARLY」と「PROTECTED」の各欧文字の間に半角程度のスペースがあることから、これら2語を結合したものと看取させるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中、「CLEARLY」の文字が「明瞭に、はっきり」の意味を有する英語であり、また、「PROTECTED」の文字が「保護する、防ぐ」の意味を有する英語「protect」の過去分詞形の綴りを表すものであって、その構成文字全体から原審説示の「はっきりと見え、かつ、保護されたもの」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、本願の指定商品(参考和訳:電子装置の表面の被覆用及び保護用のポリウレタン製フィルム、すなわち、セル方式電話・スマートフォン・携帯情報端末・コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・タブレット型コンピュータ・携帯型メディアプレーヤー・携帯型電子装置用のもの)との関係において、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものとして理解、認識させるものとはいい難いものである。

さらに、当審における職権調査によれば、「CLEARLY PROTECTED」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない語句として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。