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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「HOT IRON HOLSTER」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650090(T2014−650090/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650090(T2014−650090/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「HOT IRON HOLSTER」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650090(T2014−650090/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「HOT IRON HOLSTER」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)2月18日に国際商標登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成26年1月31日付け手続補正書により、第21類「Caddies for holding hair appliances,such as curling irons,flat irons and straightening irons.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

現査定は、「本願商標は、『HOT IRON HOLSTER』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、構成中『HOT IRON』の文字及びその表音を片仮名で表記した『ホットアイロン』の文字は、我が国の美容業界において『ヘアスタイルを整えるための電気式アイロン』を表すものとして一般に認識・使用されている実情があり、構成中『HOLSTER』の文字及びその表音を片仮名で表記した『ホルスター』の文字は、我が国において『オイルホルスター』、『ボトルホルスター』等、『○○ホルスター』のように使用されており、『○○用入れ物』を表すものとして一般に認識・使用されている実情がある。したがって、『HOT IRON HOLSTER』の文字に接する我が国の需要者・取引者であれば、『ヘアスタイルを整えるための電気式アイロン用入れ物』程の意味合いを容易に認識することができるものと判断するのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、これに接する需要者・取引者は、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものと判断するのが相当であるから、本願商標は単に商品の品質を表記したにすぎず、自他商品の識別標識としては機能しないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HOT」、「IRON」、「HOLSTER」の欧文字を半角程度のスペースを介して横一連に書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「HOT」の欧文字が「熱い」、「IRON」の欧文字が「アイロン(調髪用の鋏はさみ状のこて)」、「HOLSTER」の欧文字が「(腰や肩に下げる)ピストルの革ケース,ホルスター」の意味を有する英語として親しまれているものであるから、本願商標は、全体として「熱いアイロン(こて)を入れて腰や肩に下げるピストルの革ケース状のもの」程の意味合いが認識され得る場合があるものの、本願の指定商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HOT IRON HOLSTER」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして使用されている事実は見当たらず、さらに、「ヘアスタイルを整えるための電気式アイロン」について、「HOT IRON」(ホットアイロン)の語が使用されることがあるものの、我が国において、該電気式アイロンは「ヘアアイロン」(HAIR IRON)と称されるのが一般的であり、かつ、該電気式アイロンや熱したアイロン(こて)を腰や肩に下げる革ケースが取引されている事実や、これらの入れ物(ケース)に「HOLSTER」の文字が普通に用いられると認めるに足る事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって把握される特定の語義を有することのない一体的な語句として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、商品の品質を表したものであるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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