結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650094(T2014−650094/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCROCCHI」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)5月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2014年(平成26年)10月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,artificial coffee;flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery;ices:honey,treacle:salt;vinegar,sauces (condiments);spices.」とされた。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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